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父が亡くなり遺言公正証書が残っていました
一人暮らしだった父が亡くなり遺言書が残っていました。 15年前に作成の遺言書に土地と家屋を兄弟4人に遺贈する旨書かれてあります。 しかし区画整理で土地の面積は12%削られ、家屋は取り壊され、家屋については建築物等移転の名目で補償金が振り込まれております。 土地は同面積で2筆あってそれぞれに家屋がありました。 1筆は家屋ともども長男にと記されており、残りの1筆にも家屋があり、これは次男以下3人で5:3:2の割合で土地を遺贈すると記されていました。 しかし家屋については記述がありません。 区画整理の補償金については、土地の減歩については補償金はなく、家屋2軒分及び庭石等の建築物等移転補償金であり、明細と預金の形で残っておりました。 (1)この様な場合家屋補償金の分割相続は面積の割合で行うのでしょうか。 (2)長男は明細に従って1筆の上物家屋一棟分を相続できますか。 (3)土地はそれぞれ12%減歩して相続すればよろしいでしょうか。 なお土地は地続きで補償金は一括支払済みです。以上3点につきご教授ください。
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- yumeiroyamaneko
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回答が付かないようですので,僕なりの解釈を書かせていただきます。 区画整理による変更は第三者の行為による変更であり, 遺言者本人の意思に基づくものではありません。 遺言の撤回には当たらないと考えられますので, とりあえず土地に関しては,区画整理により A土地はA'土地を,B土地はB'土地を割り当てられていると思いますので, それぞれ区画整理後に割り当てられた土地について 遺贈を受けるのが相当だと思われます。 建物に関しては, それが残っているのであればその建物の遺贈が受けられますが, 建て替えられたのであればその限りではありません。 ですが遺言者の意思がその土地上の建物を遺贈するという意図であった場合には, 遺言者の意思を尊重して,その建物を相続させるのが相当だと思われます。 遺言に記載のない建物については,遺言による指定がないわけですから, 法定相続人間の遺産分割協議で相続する人を決めればよいと思います。 補償金に関しては,それは建物が転化したものですから, 建物に準じて分配するのが適当だと思われます。 その場合,補償金の支払い基準が面積であった場合には, 面積割合での分割でよいのではないでしょうか。 それ以外が基準になっているようであればそれを基準にし, 明らかでない場合には協議でこれを定めるしかないように思われます。