• 締切済み

会社から解雇されました。弁護士に相談するべきか?

1月に会社内のビルの階段にて転落。取り急ぎ1か月の休養が必要との診断書を出して休みを貰い、5日休んだ所で解雇されました。驚きです。 解雇理由は「業績悪化のため」「解雇予告金」は支払われています。解雇通知書もあります。 怪我はようやく治り、就職活動を始める所です。が、不当解雇では?と弁護士に相談した方がいいという助言を受け、ベリーベストと言う事務所と連絡を取りました。まだ話はしてません。 不当解雇だと思う理由 1.事務職なのにSEがやるような仕事(具体的にはHP作成)を苦労して完成、した途端怪我をし、解雇。タイミングが良すぎます。 2.怪我は会社でやったものではない、と休んでいる間に仲の悪い女性の先輩に言われ、会社から確認の電話あり。驚いている間に「嘘」にされてしまい、労災は認めないと言われた。 (最初は信じてくれていたので、5号と8号用紙は貰って通院していた。労基では労災認定された) 3.退職金の用紙が金額未記入で送られて来た。(用紙紛失、これはまずかったです)金額が未記入のものに対して受け取りのサインは出来ないと話したら、職場の担当者(小さい会社でこの場合社長の奥様)に、「分かるところだけ書けばいいでしょ!」と怒鳴られ電話を切られた。 しかし、会社の退職金規定を知らなく、勤続6年弱で支払われるものだったのか?急な解雇だったので会社の温情で出そうとしてくれたかは不明。結局貰ってません。 4.解雇になった時は44歳、現在45歳。労災期間中の解雇は9条に違反している。その間の保険料 や、44歳なら失業保険は半年分。45歳なら一年分と開きがある。 5.怪我した時足をつく事も出来なかったので救急車を呼ぼうとしたら、怪我は嘘と言った先輩に止められ、病院にも行かせて貰えなかった。仕事が終わって夜間救急にかかりました。 これらを鑑みて、訴える事は可能でしょうか。業績悪化は本当ですが。 後は人間関係です。 私の怪我を嘘と言い、治療もさせなかった先輩に罪はないのか?嘘を一方的に信じた会社に非はないのか? 営業売上TOPの男性に嫌がらせされてました。私が自分にしか仕事を分からないように画策しているなど。事務職の女性と売上TOPの営業男性。どちらを取るかは明らか。 この男性はセクハラもあり。キスしたり胸を揉んだり。それが難しい(私にとって)仕事をした途端、生意気だお前なんて辞めちまえと怒鳴られる。(社長も現場にいました) この二人には日ごろから嫌がらせを受けていて、社長にも伝えてました。 嫌がらせを放置した上司は罪にならないのか? 弁護士に相談しても、何も出来ないなら相談に行くだけ無駄です。 嫌がらせの証拠は何もありません。録音もしていないし、残った人の証言も得られるわけがありません。今度は自分が解雇されてしまいます。 労基は会社に戻る気がないなら、時間がかかるだけでは?と言われました。労災担当の方なので、担当は別だと思いますが。 規定が不明の退職金、証拠のない嫌がらせに対する慰謝料、保険料や失業給付金の変動。 会社から慰謝料をとれる可能性はありますか? また退職日を労災期間終了後にする事は出来ますか? 明後日、弁護士に会う約束です。会うだけ無駄なら行かないつもりです。 どなたかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

旧司法試験では労働関係法は必須科目ではないので、知らない弁護士は全く知らない。俺の知識より狭い場合すらある(考えられん)専門にやっており、なおかつ労働側のセンセを選ぶ必要がある。 http://roudou-bengodan.org/ ただなぁ、まだなんか引っかかるんだよなぁ。ま、いっか。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html どうせなら完治する前に争議を始めた方がいい。 法廷へ入るのだって、足引きずりながら難儀そうに行けば、陪審員の(裁判官も)心証がまるで違うでしょうに。 こんな状態で解雇か、会社はひどい奴だ、懲罰的慰謝料1億円なんて事も(ないな・・・)

emirin0514
質問者

お礼

sebleさん、ありがとうございます。 必須科目ではないのですね。どうりで歯切れの悪い、、、 完治には至らないのですが、もう松葉つえは外れてます。 正座が出来なかったり、歩いていると痛いのですが、軽作業が出来るようになれば休業補償はなくなるのです。 医療関係の仕事でしたので、そのあたりは分かっているのですが、弁護士のお世話になるような事はなかったので、、、 解雇理由は業績悪化ですが、女性から切られてます。 セクハラ上司も私が邪魔だったのでしょう。(しくじってますからね、、、) 営業成績TOPのその上司と、事務員の女性、会社がどちらを取るかは明らか、、、 残念ですが、現実ですので男社会でうまくやれなかった自分も悪いのです。

emirin0514
質問者

補足

引っかかるってどこですか? いろいろ知りたいし、意見も聞きたいので教えて下さい!

  • usabblike
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

労基署には相談して記録に残しておいても良いですね。 本来なら、12月末までは退職出来ないので、12月の給料・賞与は貰えるはずでしたし、 違法行為ですので、労基署から通達はあると思います。 後はユニオンで慰謝料、損害賠償の請求、解雇撤回等頼んでください。徹底的に団体交渉してくれると思います。 ハローワークでの失業の申し込みの際、労災中だったが一方的に解雇されたと伝えて下さい。 会社都合の解雇なので7日間の待機後に支給開始になります。 最終的に話し合いが出来ない場合は、裁判ですが、弁護士選びは注意してください。

emirin0514
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 へたな弁護士よりユニオンなんですね。 知り合いの弁護士は労働問題は実務経験がないので、実務経験がある弁護士を昨日ネットで見て電話したのですが、弁護士が出てこず何の判断も付きませんでした。 >後はユニオンで慰謝料、損害賠償の請求、解雇撤回等頼んでください。徹底的に団体交渉してくれると思います。 これがいいのですね。そうします。 弁護士選びは難しいですね。

  • usabblike
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

1.業務上の労災の手続をする事   療養補償給付たる療養の給付請求書 様式第5号  ===>労災指定病院の場合   業務災害用 休業補償給付支給請求書 休業特別支給金支給申請書  様式第8号   厚生労働省のホームよりダウンロードできます。   http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/02.html   通院中の病院には社内での怪我を伝えてますかね。   労災の手続きをしないのは不当ですので、労基署に申告してください。   また、以前よりパワハラ、セクハラがあった事も労基署に申告して下さい。   今までの出来事はメモに残しておいてください。      業務上労災の手続きがこれで出来ると思います。 2.解雇証明を会社に請求してください   労働者が、退職の場合において、退職時の証明書を請求した場合においては、使用者は、   遅滞なくこれを交付しなければならない(22条1項)。法定の記載事項は以下のとおりであるが、   労働者からの請求があればこれら以外の事項を記載しても差し支えない。一方これらの事項であ   っても、証明書には、労働者が請求しない事項を記入してはならない(22条3項)。      使用期間      業務の種類      その事業における地位      賃金      退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む) 3.業務上労災での休職中、復職後30日は解雇制限期間になるため解雇出来ません。   労基署に解雇の理由書等をもって、解雇制限中なので不当解雇と申告   解雇予告手当が振り込まれた事も話してください。   会社より退職勧奨があったら些細な事でも労基署に相談してください(同じ担当者が良いです)   セクハラは雇用均等?なので部署が違いますが、こちらでもセクハラの内容を相談してください 4.その他の書類について   すべての書類について提出しない事です。   社会保険証は返納しない事===>裁判になった時に返却してしまうと退職を認めた事になります   離職票==>退職事由に【解雇制限のため同意いたしません】と記入し押印しないで返却===>2週間   過ぎた頃ハローワークに喪失の確認===>喪失されていて離職票が会社より送られてない場合   労災中なのに解雇されてしまった。延長給付したいが、離職票が返却されないと伝えてください。 5.労務士の無料相談に行って相談してください。 =====  ここからです。      あっせん、団体交渉、調停、裁判などで会社との話合になります。   このように嫌がらせされた会社では働けないので、損害賠償請求をしましょう   〇労働組合のない会社のようですので、個人で労働組合(ユニオン)に加入しては如何ですかね。   いちばんお金がかからずの交渉になると思いますよ。   労働組合で交渉してくれますので、セクハラ、パワハラは勿論、不当解雇について相談にのって   くれます。(精神的慰謝料の請求も可能)   〇あっせんの手続き    労基署、社労士会の2つのあっせん方法があります。    弁護士や特定社会保険労務士に依頼するとお金がかかるので、個人で書類を書いてあっせんを    行った方がよいです。    あっせんは裁判とは違うので何の拘束力はありませんがあっせんもお勧めです。   〇調停    これもあっせんと同様に拘束力はありませんが、裁判の前に行っても良いかも知れません。   〇裁判    労基署に相談した内容が、裁判所に提出されます。    これは弁護士が必要になりますね。    まずは無料相談を利用してください。==>法テラス 3回まで30分無料  市などでも無料相談    ありますよ。 私は団体交渉がお金がかからずに良いと思います。 45歳まで勤めたいのなら、、、、精神的労災の認定の手続きをしてはどうでしよう 労災中の解雇、以前からのパワハラ、セクハラにより精神的病んでしまい、眠れない、頭痛等もあるなどがあるようでしたら、診療内科で診断して貰うんです。病名が大事です。適用障害、うつ病、不安障害等 解雇通達日前6ヶ月間に社内でのパワハラ、セクハラ等をカウントしてくれますが、労災の決定されるまでに6ヶ月以上かかります。 精神的労災の認定は10%程ですが、この間は解雇できませんので、45歳には到達しますね。 労災決定ラッキー休業補償、夫決定なら傷病手当1年6ヶ月(健康保険)に切り替えてお金は貰えます。 退職してもどちらも貰えますよ。退職したなら、雇用保険の手続きは忘れずに行ってください。 休業補償、傷病手当の受給中は失業保険は貰えませんので、退職後2ヶ月までに、ハローワークで延長給付手続きしてください。(45歳なら240日分ですね) がんばって会社より慰謝料もらって下さいね。

emirin0514
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いきなり弁護士ではなく、ユニオンに相談した方が良いのですね。昨日メール相談をして、弁護士ではなく事務の方が対応し、何の助言も得られなかったので不安に思っていました。 「初回無料」とHPにあったのですが、料金の話をされました。 損害賠償請求になるのですね。何をどうしていいのか分かりませんでした。ありがとうございます。 もう退職はしてしまっていて、失業給付は認定のみして貰って延長はして貰っています。労災は11月末で終わりなので(労災認定済)、その足でハローワークにいくつもりでした。行かない方がいいのでしょうか?しかし生活が、、、 健康保険証は返却してしました。 行動に移すのが遅すぎでしたね。足を怪我してそれの治療に専念してしまいました。治らなかったらどうしようと、会社の事より体の事ばかり考えてしまいました。 精神労災は、、特に何もないので、嘘はつきたくありませんし、ちょっと無理があるような気がします。 ではまず、ユニオンに相談します。 それと労基署。 なんとも、、泣き寝入りで会社に対して何かする気がなかったので、いろいろと遅かったようですが、、、 今から出来る事をしたいと思います。 本当にありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

労災休業中は解雇できませんから、文句なしですが。労災終了してから1ヶ月は解雇できません。 そこは一定の慰謝料を取れると思いますが、むしろ、解雇が撤回されても賃金は元々ないのであまり額が期待できません。 弁護士費用がまかなえるかどうかすら疑問。 嫌がらせみたいなのはどのくらい立証できるかによります。 また、時間が経てば経つほど不利。 約束があるならドタキャンは無いでしょう。そういう思考は疑問に思います。会社でもそうなら嫌がらせされるのも頷けてしまいますが。

emirin0514
質問者

お礼

ドタキャンとは何の事でしょう? 弁護士に相談した所で勝ち目はあるのか? この状態で何か出来る事はあるのでしょうか、、、 嫌がらせの実証は無理だと思います。証言してくれる人がいるとは思えません。そんな事したら会社にいられなくなりますので。 何も出来ないなら、弁護士費用がかかるだけ無駄なのでは?と不安に思ってます。

emirin0514
質問者

補足

ドタキャンとは弁護士の事ですね。 確かに通常はしないですよね。 しかしその弁護士も含め、相談でしたので、そこは勘弁してください。私の無知を皆さんにアドバイス頂きたいのです。ごめんなさい。

回答No.1

労災認定が通っているなら、会社の退職の有無に関わらず、医療機関が完治とするか、もしくは、後遺障害認定で終了するまでは、継続されますし、医療費用は労災から出ます。 解雇の予告(法第20条)   使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、次の手続のいずれかをとらなければなりません。 (1) 少なくとも30日前に解雇予告をする。 (2) 30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0020jou.html ですから、弁護士に相談したほうが良いと思います、また怪我で休んだ分は有給など当てる事が出来る筈です。

emirin0514
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 有給は使わせてもらえませんでした。20日以上はあったのですが。 通院は出来ています。休業補償も労基の判断で認定されました。 解雇予告して解雇予告金も貰ってます。 だから合法だと。 しかし労災期間中の解雇はNGなのです。 リンク読ませて頂きます。 やはり相談した方がいいのですね。 職場には戻れないのですが(7人しかいないので、戻っても、、)

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