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有限会社倒産時の借地の工場の取り壊し費用

有限会社が倒産に陥った際に、借地に工場を立てていた場合その取り壊し費用はどうなるのでしょうか? なお、工場の建物は銀行の根抵当になっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

さきほども自己破産のご質問をされていましたね。 自己破産で銀行の根抵当なら、すべて銀行に預けてしまえばよいのです。 債権者どうしでお金になるものはお金に換えてしまい、分配をおこないます。建物を取り壊すか壊さないかは債権者(特に根抵当者)しだいです。 よってあなたは自己破産した後は建物の事は何も考えなくていいんです。

legend42
質問者

お礼

そのとおり、今危機的状況にて会社及び連帯保証人の私と父の自己破産まで検討しなくてはならない状況です。 しかし父はなんとかしなくてはならない。仕事していればなんとかなる。と言ってはぐらかすというか、創業者の意地なのか困っています。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

#3です。 >仮に会社及び連帯保証人が自己破産した場合はどうなりますでしょうか? ●会社の破産については#3でお答えしましたとおりです。破産財団が引き受けます。 連帯保証人というのは何の債権に対する保証人でしょうか? 会社の借金の連帯保証であれば借地契約とは関係ありませんので取り壊し費用は関係ありません。 地代の連帯保証であれば、地代を請求されますし、それが支払えない場合は立ち退き要求→強制執行による取り壊し→費用請求となります。

legend42
質問者

補足

連帯保証人というのは何の債権に対する保証人でしょうか? ⇒会社が金融機関から借入をした時が、まだ先代が代表者だったため、連帯保証人となっております。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

銀行が抵当権を実行して競落されれば、その所有権は競落者に移りますので取り壊し費用の心配はありません。 しかしながら、そうならないときは地主は地代未収により立ち退き請求するでしょうから、その有限会社が存続する、あるいは整理法人となっている場合はいずれにせよその所有権をもっている法人が取り壊さねばなりません。 取り壊さない場合は、地主が強制執行により取り壊すでしょうが、その費用は所有者である法人に請求されます。

legend42
質問者

お礼

ありがとうございました。

legend42
質問者

補足

仮に会社及び連帯保証人が自己破産した場合はどうなりますでしょうか?

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

倒産といってもいろいろあるが。

legend42
質問者

補足

最悪自己破産まで視野に入っております。

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