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扶養控除見直し分(過去)の所得税の扱いについて

abrygyooの回答

  • abrygyoo
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.3

該当の従業員がちゃんと払ってくれるかどうかあやしい場合も しばしばあるうえ、現金の徴収も時間がかかることが多く、非 常に面倒。 かといって一体処理すると、年末調整ほかの処理に邪魔になる ので、給与天引きで始末する場合は、 給与システム上、「源泉税過年度是正分」などと別項目にするの は当然、勘定科目も全く別、「仮受金」など普段あまり使わない 負債勘定、科目設定に融通の利くシステムなら、「預り金2」とか、 とにかく別の主勘定科目を使って処理します。 そうすれば、年調や法定調書作成の時に混じってしまうのを防ぐ ことが出来ます。 また別の主勘定で処理しておけば、決算の時になんじゃこれ? と気づくことが出来ますし。 丁寧な会計事務所なら、勘定科目内訳書できちんと小書きして くれるでしょうし、おバカな事務所がスルーしたり勝手に合算して しまっていても、帳簿上分かれているので、調査上引っかかるこ ともないですよ。 基本的には、No.2の方のご意見通り簿外で処理できるのがベスト ですが、会社の規模にもよりますが、伝達が悪くて本人が掴まら ないとか、面倒なことが多いので、 わたしは上のやり方でやってます。

tarachan37
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今後このようなことが起こったら、おっしゃられるような方法で処理を進めて行きたいと思います。

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