扶養をはずすために所得税と社会保険についてお願いしたい

このQ&Aのポイント
  • 私の子供が卒業し、働く予定になったため、私が勤めている会社に扶養をはずして所得税の計算をお願いしたいです。
  • しかし、扶養をはずすと社会保険の扶養も同時にはずれることが分かりました。
  • 年末調整で追徴になるより、月々に所得税を納めた方が良いと考えていますが、本当に社会保険もはずさなくてはいけないのでしょうか?
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扶養をはずすようにお願いしたのですが・・・。No2

私の子供が、来年4月に卒業して働く予定にしています。 そこで、私が勤めている会社のほうに、来年度(1月分の給料)より扶養をはずして所得税の計算をしていただくようにお願いしたのですが、「1月から扶養をはずすと、社会保険の扶養も同時にはずれる」との回答でした。(子供は3月までは所得がありません) 私とすれば、たった3ヶ月ですが、年末調整で追徴になるより、月々に所得税を納めていたほうがよいと思ったのですが・・・。 本当に所得税の扶養をはずすと、社会保険もはずさなくてはいけないのでしょうか? と、前回質問しましたが、回答が私の考えと一緒でしたので、あまりのうれしさに舞い上がってしまい、「ベストアンサー」を押してしまいました。他にご回答いただける方はどうぞお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>本当に所得税の扶養をはずすと、社会保険もはずさなくてはいけないのでしょうか? いいえ。会社の人が間違ってます。 >健康保険法と所得税法は全く別物ですよね。それを会社の管理上セットにしていることが間違いじゃないのでしょうか? あなたが言われることは完全に正しいです。 ◇「平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書」について: 会社員は、その年の最初の給料日の前日までにこの申告書を勤務先に提出する義務があります。 【根拠法令等】所得税法第百九十四条第一項 なので、あなたは平成26年1月の給料日の前日までに、「平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出しなくてはなりません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf この申告書で扶養控除を申告できるのは、控除対象扶養親族の年間合計所得金額が、申告時点で、38万円以下に見積られる場合に限ります。 【根拠法令等】所得税基本通達194・195-3(1) ですから現時点で、子供さんが来年4月に就職して子供さんの来年の年間合計所得金額が38万円を超えると見込まれるのであれば、あなたは「平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の控除対象扶養親族の欄に子供さんの名前を書くことができません。ですから会社の担当者に「所得税基本通達194・195-3(1)」を示して、「ルール違反になるから子供の名前を書けません」と説明しましょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/33/01.htm#a-02 ◇健康保険の被扶養者について: 子供さんは現在、あなたの健康保険の被扶養者です。子供さんは来年の4月に就職先の健康保険の被保険者資格を取得します。この場合は、子供さんはあなたの健康保険の被扶養者資格を喪失することになります。被扶養者資格喪失日は、被保険者資格取得日と同じ日です。 ですから、あなたは「来年の4月になったら、子供の被扶養者資格喪失の手続きをお願いします。それまでは、被扶養者のままにしておきます。」と説明しましょう。 健康保険被扶養者(異動)届〔←協会健保の場合〕 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004473.pdf しかし、会社とケンカをするのは賢明ではないと思いますよ。あなたが年末調整で追徴になるのを我慢すれば済むことです。

misora-menn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 プロフィールを拝見させていただきました。人生色々みたいですね。 でも、あなたのように現場を良く知っている方がいらっしゃるからこそ私たちは心強いものがあります。 机上だけで議論するのはナンセンスですね。 これからも、ますます自分を磨かれて適切なアドバイスをお願いいたします。 ありがとうございました。 今日は、ゆっくり眠れそうです。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.4

社会保険制度の扶養と税金上の扶養は「別次元の話」です。 「所得税の扶養をはずすと、社会保険もはずさなくてはいけない」は誤りです。 両者の要件が違いますので、連動するものではないからです。 平成26年12月の年末調整でドカンと所得税の不足分を追徴されるのが嫌だというなら、4月に扶養親族から外す手続きをなされば良いと思います。 税法上はいつ手続きをしても「年間に負担する所得税額は同額」なので、先に払うか後に払うかの話ですから、実害の少ない話で、勤務先の方との折り合いが悪くなったら、それを回復される方が精神的な負担になりそうです。

misora-menn
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 無駄なエネルギーを使うのはどうかと思いますので、考えてみます。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >本当に所得税の扶養をはずすと、社会保険もはずさなくてはいけないのでしょうか? いえ、通常そのようなことはありません。 「健康保険の被扶養者」の認定基準は、「保険者(保険の運営者)」が【独自に】定めていますが、あくまでも「法令や通達を逸脱しない範囲で」ということです。 「【税法上の控除対象扶養親族】でなければ被扶養者に認定しない」というのは明らかに逸脱しています。 (参考) 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html ※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円 --- なお、前述のように「保険者が独自に認定基準を定めている」ので、【自分が加入している健康保険の基準】を確認する必要がありますが、「健康保険の被扶養者」の「定義・意義」ということについては、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説が参考になります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ***** 「税法上の控除対象扶養親族」の申告について 「給与所得者」の場合は、「所得税の確定申告(還付申告)」以外に、「給与所得者の扶養控除等申告書」を利用して「控除対象扶養親族」を申告することも可能です。 「…扶養控除等申告書」で申告する場合は、「所得の見積額」、つまり「見込みの所得金額」で申告しなくてはなりませんので、「見込み額が変わった」場合は、「異動申告書」として再提出します。 具体的には、「控除対象扶養親族」の「所得の見積額」が「38万円を超える見込になった」場合に再提出するわけです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 なお、「事務処理負担軽減」のため、「1年に一度、年末調整の前に、当年分と翌年分を提出させるのみ」という「給与の支払者(事業主)」が多いです。 ***** (その他参考URL) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

misora-menn
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 私の気持ちがわかっていただける方々がたくさんいらっしゃって、とてもうれしく思います。 色々と添付いただいてありがとうございます。勉強いたします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

No.1です。回答に不充分な点があったので補足しておきます。 ◇「平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書」について: この手続きでは、申告者はあなたです。あなたが記名、捺印して提出します。ですから、あなたは申告書に子供の名前を書かなければ良いわけです。 ◇健康保険の被扶養者について: この手続きでは、「健康保険被扶養者(異動)届 」の提出者は会社です。あなたが記名、捺印する箇所はありません。ですから来年4月に、あなたは会社に「子供を被扶養者から外す手続きをお願いします。」と申し出ることになります。その際、子供がもらってきた健康保険証のコピーを提出すると良いでしょう。

misora-menn
質問者

お礼

ご丁寧に補足いただきまして、ありがとうございます。

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