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社会保険資格喪失脱退手続きの遅延

バイト先で、社会保険に入っていました。 そのバイト先を、辞める事になり、 店長に言ったら保険証いつまで使えた方が良いと聞かれたので、9月末までお願いします。と答えました。 9月末で、辞めるはずだったのですが、店長から電話があり人が足りないから10月も入って欲しいと言われ2回入りました。有給も一回だけ残っていたので、使ってくださいとお願いして10月は有給の日も入れると計3日出勤しました。 そのバイト先は、末締めの10日払いなので、この間、給料をおろしに銀行に行ってきたのですが、4000円しか入っていませんでした。驚いてすぐに給料明細をくださいとお店に連絡して給料明細を見たら、社会保険料が、引かれていました。 そしてこの間、バイト先から封書が届いて中を見たら社会保険資格喪失日等が書いてある書類が入っていて、それには社会保険資格喪失日が、11月1日になっていました。 明らかに、会社側の手続きの遅れなのですが、この場合、給料から引かれた20000円弱は返して貰えるのでしょうか? 文章が、下手ですみませんが、返答お願いいたします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >明らかに、会社側の手続きの遅れ…給料から引かれた20000円弱は返して貰えるのでしょうか? もちろん、「会社(事業主)の【ミス】」ならば、返してもらえます。 ちなみに、「厚生年金保険&健康保険」の「資格喪失日」は、「退職日の【翌日】」となります。 つまり、「資格喪失日が、11月1日になっていました。」ということは、「10月31日が退職日として処理(届け出)が行われた」ということです。 ですから、「退職日が10月30日以前であった」場合は、「資格喪失日」も「10月末日(31日)以前」になります。 --- なお、「(給与から徴収した)従業員負担分の保険料」は、「事業主」が、(事業主負担分と合わせて)「保険者(保険の運営者)」に納めています。(保険料の徴収は、原則として翌月支給する給与から行うことになっています。) ですから、「保険料の還付」を求める場合も(保険者ではなく)「事業主」に対して行なってください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>リンク集>健保組合』(掲載のない保険者もあります。) http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『日本年金機構>厚生年金保険<健康保険(協会けんぽ)>について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5172#kousei --- 仮に、「資格喪失日」が【10月中】に訂正された場合は、今現在加入している「公的医療保険」にも【ひと月さかのぼって】【10月から】加入することになります。 また、「国民年金」も【10月】から「第1号被保険者」になります。(つまり、厚生年金保険は「9月まで加入」というように訂正されます。) 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※もし、「未成年」の場合は、当然ですが、「国民年金保険料」の負担はありません。 --- 「公的医療保険」「公的年金」のどちらの手続きにも、「資格を喪失したことを証明する書類」が必要なのはご存知かと思いますので、事業主から「【正しい】資格喪失日の証明書」を受け取り手続きしてください。 なお、「イレギュラーな手続き」になりますので、「事業主のミスがあったこと」を受付窓口となるところへ事前に伝えておいたほうが良いと思います。 --- (備考) 「公的医療保険」に関しては、退職後の選択肢が「3つ」あります。 (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 ※「協会けんぽ」以外でも「選択肢が3つ」なのは同じです。 ※「健康保険の被扶養者」は、「保険料負担」がありません。 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html ***** (その他参考URL) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、異なる部分があります。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 ※「国保組合」は「定額」の場合が多く、「組合」ごとに保険料が決まっています。 (富士市の場合)『国民健康保険税の試算について』 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000034400/hpg000034326.htm --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

健康保険や年金は切れ目無く加入することになっています。 辞めた翌日から 国民健康保険、国民年金に加入します。 手続きを何時行っても加入日は資格喪失日の翌日です。 国民健康保険に加入する為には 貴方が持っている資格喪失証明が必要なので 加入手続きをした時点で喪失していないことはわかったはずです。 社会保険料には 日割り計算はありませんので 1日でも1か月分の保険料になります。 保険料は労働者と会社が折半して支払うので 貴方が支払ったと同じ額を会社が支払っています。 国民健康保険は 前年の所得で保険料を計算するので もし会社が遅滞無く手続きをおこなっていれば そのほぼ2倍の額を支払わなければならなかったのに 10月も会社が半分支払ってくれたということです。 それらの手続きを行って 一ヶ月分の保険料を返してもらっても それより多い額の保険料を加入した国保に支払うことになります。

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