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。。。「疑問」DVDのコピーについて。。。

noname#191210の回答

noname#191210
noname#191210
回答No.4

私も、大して法律は詳しくはありませんが 質問内容に該当する著作権法の条文は下記のものと思います。 -------------------------------------------- (私的使用のための複製) 第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二  技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 三  著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 2  私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 ------------------------------------------ これによると、私的利用のコピーは、例外として認めるとあります。 しかし、例外の例外として、3項目があり、その二項に技術的保護手段の回避をしてはならないとあります。つまり、技術的保護手段の回避とはコピーガード等の解除を行ってのコピーはやっちゃ、ダメということ。 現実に当てはめますと、市販DVDやレンタルDVDはコピーガードがほとんどされており、これをコピーツールを利用し、コピーガードを回避してのコピーは違法となります。 ちなみにCDは通常コピーガードがされていませんので、レンタルCDをコピーして手元に残しても違法になりません。(コピーコントロールCDなるものが2000年ごろ一時現れましたが、現在はほとんど見かけません) 法律的にはCDとDVDではコピーに対する扱いが違うということです。 もうひとつおまけ、例外の例外の第3項はいわゆる違法ダウンロードに対する記述です。

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