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契約を改定すると新契約は前契約期間にも適用されるの
マンションの管理組合法人の役員をやっています。 マンションの共用電源設備から1人の組合員住戸に電気を供給しています。 メータがついており、その記録に基づいて、電気代を管理組合法人から 当該組合員に電気代を毎月請求しています。その電気代の計算方式について、 管理組合と当該組合員とは、昭和60年に契約書を交わしています。 平成12年に計算方式を改訂し、新しい契約書を両者で交わしました。 最近になって、当該組合員から、「昭和60年から平成12年に渉っての期間も 新しい契約書の計算方式を適用すべき。その結果として、過払いとなるので 過払い分を返還して欲しい」と要求がきました。 私は、契約を改定しても、それは、前の契約期間には適用されないと思います。 根拠となる民法の条項を教えていただければ幸いです。
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- tk-kubota
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それを「遡及効」といいます。 「不遡及の原則」と言うのがあって、法律でも契約でも同じですが、成立後に適用されるので、成立前のことは、成立前に終了しています。 これは、民法に規定があるわけではなく、民事事件でも刑事事件でも同じことです。 この考えの基で法律は構成されています。
- macca0619
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民法に規定された条文はおそらくないと思います。 契約は任意ですから、この場合の電気料金計算方式 にかかる請求金額は当時者間の取り決めによります。 その組合員のかた、計算方式の変更によって得をするかも しれないので、異議を唱えられているだけなのでしょう。 反対に、損をしそうな場合は何も言わず 大人しくしているはずです。 こうなると、法律、社会正義云々ではなく、単純な損得勘定でしか 話が通じないでしょう。 だからといってほかの組合員との公平性も確保しなければならない 立場で役員さんは、むずかしい対応を迫られていることと拝察します。 弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。
- f272
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「契約を改定しても、それは、前の契約期間には適用されない」と言うのが原則であって,言うまでもないということです。そうでなければ民法に取り消しとか無効とかを定めている意味がなくなります。 ただし,契約は原則として自由に行えますから,契約によって「「昭和60年から平成12年に渉っての期間も新しい契約書の計算方式を適用す」ると決めたのなら,そのように取り扱ってもよろしいですが,そのような条項がないのであれば,原則どおりに契約改定のとき以降に適用します。
>契約を改定しても、それは、前の契約期間には適用されないと思います。 その通りですが、 それはあくまでも契約の中で謳われるべきものです。 別に遡っても構いませんし、 特段謳わなければ、新しい契約が 何月何日から有効になる。という ところで規定されるに過ぎません。 それは法令の条項ではなく、 民法の基本原則ともいうべきものです。 http://www.iseeit.jp/legal/2009/05/post-2.php