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強制保険のシール

強制保険のシールは貼ってないといけないのでしょうか。 また、貼る場所はナンバープレートに限定されるのでしょうか。 貼ろうとすると、ナンバーの浮き出ている部分に掛かってしまうため、 貼らずに免許証入れに仕舞ってあります。 今までこれを理由に停められたことはありませんが、 法的にどうなんでしょうか。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • fxdx
  • ベストアンサー率48% (713/1482)
回答No.2

ごもっともな回答が出ています。 正解だと思います。 これは私の話です。 シールを張り替えていませんでした。 満期日まで日にちが有ったため、更新したシールは、書類に挟んだままで 運行していました。 そのバイクが、事故に遭いました。 駐車場内で駐輪中にバックして来た軽トラックに、ぶつけられて転倒です。 警察が来て、検証と調書がありましたが、ナンバーの期限切れシールに ついては、一言もありませんでした。 もちろん、書類に挟んだシールは見ています。 100:0 の事故だったからかな? とかも思いました。 ちなみに、シールはそのままです。(あかんかな)

tkd0403
質問者

お礼

早速有り難うございました。 1番の方には「法的に」という質問に答えていただきましたが、 どうもしっくりきませんでした。 こちらは実際の話を頂き、なぜかしっくりきました。 法的には分かりませんが、ちゃんと掛けてある訳なので、 罰せられることはないでしょうね。 お世話になりました。

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その他の回答 (1)

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.1

ナンバープレートに貼らなければ法律違反です。 自賠法(自動車損害賠償保障法)で 「・・・保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」 と決められています。 強制保険は「自動車損害賠償責任保険」略して「自賠責」「自賠責保険」と言われます。 自賠責はあなたの免許証にかかっているわけではありません。 車両自体に保険がかけられているので、車両に表示(貼る)する必要があります。

tkd0403
質問者

お礼

早速有り難うございました。 >「・・・保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」 これで、ナンバープレートに貼る、となるのでしょうか。 また、表示=貼る、なのでしょうか。 持っていても(貼っていなくても)表示は可能ですが。 残念ながら今ひとつしっくりきません。 >自賠責はあなたの免許証にかかっているわけではありません。 免許証入れに仕舞ってある=免許証に掛かっている ? まあ、冗談のつもりなら笑えますが。

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このQ&Aのポイント
  • 小学2年の子供が学校で故意ではなく、お友達の頭に石が当たり3針縫う怪我をしてしまいました。
  • 被害者からの請求が不安であり、保険の適用について学校との連絡がありました。学校側は保険適用可との回答をしましたが、加害者側も不信感を抱えています。
  • 被害者が慰謝料の請求をしてきた場合、被害者が保険の災害救済給付制度を申請することができるため、加害者側は賠償請求をしない代わりに給付を受ける条件になります。しかし、加害者側としては不信感があるため、どう対応すべきか悩んでいます。
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