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母の扶養控除受けられるのは一人だけか?
確認ですが、所得税の母を扶養控除は、一人だけしか受けられないのですよね。 どういうことかというと、父は他界し、母が一人います。 その母に対し、私と弟、それぞれが母を扶養控除として所得税の控除が受けられるかということです。 有識者の方教えて頂けますか。
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扶養控除とは、扶養している人が居るからその分の所得税を減らしましょう、という事です。 当然ながら、1人の親族を扶養できるのは1人だけです。母1人を2人で扶養するなら控除額を半額ずつにしないと不公平ですね。半額にするという制度はありませんので、やはり1人は1人だけです。