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民事の不法行為について
もしも民事の不法行為で訴えられた場合 訴えられた人はどのような反論や主張をしていくことになるのでしょうか?
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裁判所に訴えるということは、当事者同士では解決できないので、裁判所という第三者機関において白黒ハッキリさせたい、ということです。 そのためには訴状を作成します。 訴状には、訴えるまでの経過や事実関係が書かれており、「自分の主張が正しいことを認めてほしい」という内容になっているはずです。 で、訴えられた側は、その訴状を読んで「認めない」というのであれば、訴状の記載で「違う」という部分について、なぜ違うのか、どのように違うのかを主張することになります。 つまり、違っているから認められないということですね。 「違う」という主張の裏付けとして証拠を提出したり、証人に証言を求めたりします。 当然、訴えた側も同様のことをします。 「違う」という部分が多ければ、ひとつひとつについて証拠や証人を要することになりますが、争点となっていない部分については、あえて反論しない、ということも可能です。 裁判所として判断するにあたって、その部分は判決に影響を与えるものではないと考えられる場合ですね。 こうして双方が主張を繰り返し、争点が明確になり主張が出尽くしたと裁判所が判断すれば審理は終わり、判決となります。 また、裁判の途中で、裁判所が双方に和解を勧める場合もありますね。 「判決まで行ったとしても、双方にメリットはないのではないですか?適当なところで手を打ってはどうですか?」ということです。 まあ、この和解勧告を受け入れる必要はないのですが。 多くの人は訴訟手続や反論文書の作成などが煩雑であり、法律のプロではないので有効な反論ができるかどうかの問題もありますから弁護士に依頼するのですね。