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任意保険と扶養について教えてください
私の妻は現在、以前勤めていた会社の保険を任意継続しているのですが、私の扶養に入れたいと思い手続きしました。その後、会社から扶養の保険証が届き現在、任意継続の保険証と扶養の保険証が手元に二枚ある状態です。私の扶養に入れたので保険も1号から3号に切り替わったので任意継続をやめたいのですがどうすれば一番早くやめられるのでしょうか? また、妻が病気になった場合はどちらの保険証を利用すればいいのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったら教えてくださいよろしくお願いします。
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> 任意継続をやめたいのですがどうすれば一番早くやめられるのでしょうか? 健康保険の任意継続被保険者は2年間の加入となっており、期間中での資格喪失は原則として法定理由に該当した場合に限られます。 ・法定理由[協会けんぽのHPよりコピペ] a.死亡したとき〈翌日〉 b.保険料納付期日までに保険料を納付しないとき〈翌日〉 ※ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が認めたときを除きます。 c.強制または任意適用事業所の被保険者となったとき〈その日〉 d.船員保険の被保険者となったとき〈その日〉 e.後期高齢者医療の被保険者等になったとき〈その日〉 よって、一般的には2番様のおっしゃられている通りとなりますね。 とはいえ、実際には「抜けたいのですが」『ああそうですか。だったら××と言う形をとったことにしてください』見たいなやり取りで簡単に抜けさせてくれる保険者も居ります。 先ずはダメモトで任意継続をしている健康保険の事務局と相談してみてください。 > 私の扶養に入れたので保険も1号から3号に切り替わったので 国民年金のことですね。 > また、妻が病気になった場合はどちらの保険証を利用すればいいのでしょうか? 健康保険法上の所属が二重[注]となっているので、どちらを使おうと構いませんが、逆にどちらの保険者も嫌がります。 [注] 最終的にどちらに属するのかですが、建前上は、両方の保険者が話し合って決めなければなりませんし、法律上は資格喪失理由が存在していない任意継続が優先ですね。
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- ben0514
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健康保険制度と年金保険制度を一緒に考えてはいけません。 もちろん要件や制度的なつながりはありますが、別制度という意識を持つことが大事です。 健康保険ですが、重複加入状態になっています。それも、任意継続の資格喪失理由に該当しないまま、社会保険の扶養に入るような行為は、あなたがたはルールを守る意識はないのでしょうか? 任意継続の窓口に相談の上で対応を考えましょう。最悪、勤務先の会社の手続きを取り消してもらうように勤務先へ言わなければならないかもしれません。 年金保険の制度ですが、健康保険制度とともに社会保険の扶養となることが条件だったように思います。ですので、健康保険制度を矛盾を解決すべきです。手続き上切り替わったとしても、誤った手続きなどとなれば、元に戻ることにもなるでしょう。 保険証の利用も、健康保険の資格がどちらが正しいかわからない状態です。どっちを使ってよいということはないと思います。最終結果資格を失う健康保険で医療給付(病院での利用)を受けていれば、後に7割の請求を健康保険団体から受けたりする可能性があるでしょう。 手続きするのはあなたの自由ですが、その自由には、義務も生じるのです。守るべきことを守っていない場合には、問題が生じてその対応をしなければならないことでしょう。
長いですがよろしければご覧ください。 >…任意継続をやめたいのですがどうすれば一番早くやめられるのでしょうか? あいにく、奥様の加入されている健康保険の「保険者(保険の運営者)」によって手続きに違いがありますので、保険者に直接ご確認ください。(「保険者」は保険証に記載されています。) 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- (詳しい理由) 法律(健康保険法)上は、「(健康保険の)任意での脱退」はできないことになっています。 また、「公的医療保険」は2重加入が認められていません。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html そのような事情から、「(任意継続している健康保険から)家族の加入している健康保険の被扶養者に切り替えたい」場合は、「(任意継続の)保険料を納期限までに納付しない」という、いわば裏ワザ的な手段で強制的に資格を喪失させることになります。 『任意継続―被保険者期間』 http://kokuho.k-solution.info/2013/09/_1_281.html なお、前述のように、「任意で脱退したい」という希望への対応は「保険者(保険の運営者)」によって異なっています。 「裏技的な資格喪失」については一切案内していない場合もあれば、以下の保険者のように助言を行っている場合もあります。 (東京不動産業健康保険組合の場合)『任意継続被保険者をやめて国民健康保険に加入する、家族の被扶養者になる等で切り替えたいとき』 http://www.tfkenpo.or.jp/contents/01guide/11option/10change.html さらに、「共済組合」の場合、「健康保険法」に準じて運営されていますが、(「健康保険」とは違い)「任意の脱退の申し出」を受け付けています。 (地方職員共済組合の場合)『退職後の医療(任意継続組合員制度)>任意継続組合員の資格喪失』 http://www.chikyosai.or.jp/division/short/03.html >妻が病気になった場合はどちらの保険証を利用すればいいのでしょうか? 原則としては、「任意継続」の資格を喪失するまでは、「任意継続している保険者の保険証」ということになります。 とはいえ、「2重加入」というイレギュラーな状況になっていますので、それぞれの保険者に事情を伝えて指示を仰いだほうが良いです。 ***** (備考) 「厚生年金保険」には、「任意継続」という制度自体がありませんので、退職後は必ず「国民年金の第1号被保険者」、または「国民年金の第3号被保険者」となります。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html そして、原則として、「国民年金の第3号被保険者」の資格審査は「日本年金機構」が行なうことになっていますが、【実務上は】、「健康保険の被扶養者の認定」に合わせて、【審査を行うこと無く】、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。 ***** (その他参考URL) 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『任意継続から国民健康保険への切り替えその2』(2006/03/09) http://www.sharosisikaku.com/backnumber/kenpo/20060309.html --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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詳しい情報ありがとうございます。 知識がなかったので調べて勉強します。 ありがとうございました。
- f272
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> 任意継続をやめたいのですがどうすれば一番早くやめられるのでしょうか? 任意継続をした健康保険を家族の扶養に入ったという理由でやめることはできません。 したがってやめたい場合には,「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」という理由にする必要があります。保険料の支払いをストップしてください。 > 妻が病気になった場合はどちらの保険証を利用すればいいのでしょうか? 新しい方を使ってください。
お礼
知識がなかったので不用意に扶養にいれてしまいました。 次回からは調べて行動します。 詳しい情報ありがとうございました。
- kadakun
- ベストアンサー率29% (356/1200)
妻が、前の会社に電話して、夫の扶養に入りましたので、任意継続の保険は辞めます。と言えば良いです。 今月で辞められるはずです。 現在は二重に加入していることになりますが、使用するのはご主人の会社の方が良いです。
お礼
素早い対応ありがとうございました。 次回からは気をつけて責任ある行動をとります。 助かりましたありがとうございました。
お礼
詳しい情報ありがとうございます。 知識がなかったので不用意に扶養にいれてしまいました。 次回からは調べて行動します ありがとうございました。