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示談金について
n_kamyiの回答
- n_kamyi
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あくまで推測でのお話ですが、検察官は略式で済ませたいのでしょう。 それには示談が必須条件で、通常は国選弁護士がやるべき示談交渉を検察が口を出したということだと思います。 国選弁護士の示談交渉は、相手にいくら払える?と聞いて、相手が「10万」と言ったら、それを提示するだけで、こちらが10万では足りないと言っても、示談決裂しましたと処理するだけで、終了です。 あとのことは民事裁判でどうぞとなりますので、結果、同じ流れになるということだと思います。 それににしても、その検察官の言動は民事不介入の原則からすれば問題ありますね。 その辺をつついてみてはどうでしょう? あとは実際に治療費と通院でどのくらいかかるかです。 慰謝料はひとつの目安としては、交通事故の自賠責の計算方法を準用して、30日の治療期間で12万くらいです。 肋骨のひびであれば、通院頻度が低いと思われますので、通院日数×2×4200円の計算式になると思います。 治療費+慰謝料で10万以内に収まるか収まらないかの計算ですね。
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