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慰謝料・養育費について
- 不倫関係についての相談です。奥様との離婚を進めていた彼との関係で、突然奥様が慰謝料を請求し、彼は戻ることになりました。慰謝料の支払い義務や養育費の問題について教えてください。
- 交際7年目にしてようやく結婚を考えるようになった彼との関係で、奥様が慰謝料を請求しました。彼女は彼の両親のことや子供のことも覚悟していましたが、慰謝料の支払いや養育費の問題について不安です。
- 不倫関係についての相談です。彼との交際7年目にしてようやく結婚を考えていた矢先、奥様が凶変し慰謝料を請求しました。彼女は彼の両親のことや子供のことも覚悟していましたが、どうしても納得がいきません。慰謝料の支払い義務や養育費の問題について詳しく教えてください。
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補足に対するアドバイスです。 【奥様はお仕事をしておりません。お子様は11才と6才と聞いております。離婚し、奥様が働かれずすべての生活費を支払わなければいけない事もあるのでしょうか?】 ↑夫婦の間に授かった子供さんは、子供さんが1人前になるであろう一定の年齢までは、離婚後も元夫婦は子供さんの健全な生育(養育)に責任を持たなければなりません。あくまでも子供さんの生育に関する責任です。 離婚後の子供さんは母親が直接のお世話をされる場合、母親は日々の子供さんの生活に係わる形で、子供さんの生育のお手伝いをします。一方、離婚後子供さんと直接接しない生活をする父親は、子供さんの生育にとって必要なお金を、子供さんのお世話をしている元奥さんに支払うことになり、元夫婦は子供さんを責任を持って1人前に育てる様な決まりがあります。 そこでお尋ねの、元奥さんと子供さんの生活費を全て元ご主人が支払わなければならないのか、とお尋ねです。そんなことはありません。子供さんの生育に必要なお金だけです。元奥さんの生活費は関係ありません。その子供さんのために元ご主人は支払わなければならない金額は、収入に基づいて決められていますので、その収入が分からない限りお答えできません。無理に推測すれば、ご主人の年令を40歳少し前と判断して、収入も平均値を想定した場合、子供さん2人の養育費は8万円前後程度、ではないでしょうか。
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騙されてないですか? 話しがおかしすぎ 7年前に家庭は崩壊していた? 夫婦は離婚寸前? で今6歳のお子さんがいてる? 奥さん本当に7年前から旦那の浮気知っていたのかな? 7年前って下の子の妊娠中になるのかな? 実際は出て行けと言われた時なんじゃないのかな? 慰謝料請求されるから元にもどった? これもへん その男結局は家族が大切だっただけ 奥さんと離婚できなかっただけじゃないの?
- Akesimu2149
- ベストアンサー率7% (71/906)
7年も離婚の話がすすまなかったって? 調停なり裁判をしていればありえないと思いますけど? さらに言うなら、離婚の話をはじめたのが交際1年後だったのに 7年も奥さん同意の下に交際していたってのは無理があると思いますけど? 大体、自分の両親と家族が同居してるのに、 家を捨てて不倫カップルが同棲を始めて一緒になれる? もう何を言ってるのかさっぱりわかりませんね。 話を作るならもっとましな話を作ったらどうですか?
お礼
Akesimua2149さま ご意見ありがとうございます。 作り話では無く事実です。離婚の話は交際前から出ていたようですが、彼女と交際を始めて一緒になりたい気持ちを固め本格的に話を進め出したという事だと思います。 家を出たのも、奥様が離婚するまで一緒に住みたくないとの理由で彼が追い出されたかたちです。 だからこそ今になって何故だろうと、ご相談させていただいた次第です。
- 783KAITOU
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まず、慰謝料に関してです。 7年間彼の奥さんが夫の不倫を認め、夫は不倫相手と同居していたという事実は、彼の家庭は既に崩壊していた。と、いうことを物語っています。崩壊の原因は、彼とあなたのお友達の不倫が切っ掛けだったかも分かりません。しかし、家庭を元に戻して夫婦でやり直したい、と言う意思は無かった。と、解釈されますので、彼女への慰謝料請求はあっても支払わなくても良いです。 慰謝料の支払いが生じるのは、片方の配偶者(この場合彼の奥さん)の(1)配偶者としての権利を侵害したこと。そして(2)夫婦の共同性、夫婦はお互いに協力しあって相互扶助共に暮らす。と、いう点を侵害した事に対する、「精神的な損害賠償」が、いわれているところの慰謝料です。 従いまして、あなたのお友達の場合、元々壊れていた家庭で生活していた彼と交際を始められたのですから、彼の奥さんがお友達に慰謝料を請求する権利はありません。権利を主張されても慰謝料を手にするには無理があります。従いまして、お友達は慰謝料の請求があった場合、前述の通り、彼の家庭は既に壊れていたことの具体的事実を証明すれば良いのです。 養育費の問題です。 彼が離婚した場合の養育費の支払いですが、離婚が成立した際の養育費は、夫婦の年収と子供さんの年令及び子供さんの人数によって違ってきます。ここにお書きになっている養育費に関する情報は、小学生の子供さんが2人という情報のみです。(14歳までの子供さん)あとひとつ夫婦の年収が分かりませんので、養育費の算定は出来ません。 養育費の支払期間は、離婚されるときに夫婦で取り決める問題です。例えばですが子供さんが20歳になった月までとか、大学を卒業する年の3月までとかの取り決めがあります。或いは18歳になった月とするなどです。別にその他の条件なども取り決めておくことは可能です。
お礼
783KAITOUさま ご回答ありがとうございます。 払わなくても大丈夫なのですね… 回答していただいた内容を彼女に伝えたいと思います。 お詳しそうですので、補足で詳細を記載させていただきたいと思います。 お時間があれば、再度ご回答を宜しくお願い致します。
補足
奥様はお仕事をしておりません。 お子様は11才と6才と聞いております。 離婚し、奥様が働かれず すべての生活費を支払わなければいけない事もあるのでしょうか?
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
>7年も奥様同意の元、交際していたのに >慰謝料は払わなければならないのでしょうか? 黙認していたのなら、かなり減額されると思います。弁護士に相談を。 >離婚後、彼はいくら養育費を払えばいいのでしょうか? 収入や子供の年齢などで違います。数万~と言うことになるかと思います。
お礼
AVENGERさま ご回答ありがとうございます。 やはり払わなければならないのですか… お金の折り合いがつけば彼女と一緒になれるんではないかと思っていたので… 難しいですね。
お礼
783KAITOUさま 度々のご回答本当に感謝致します。 養育費は、勿論支払わなければならないと理解しておりましたが、奥様が働きたくないとの理由で、すべてを負担することに納得がいきませんでしたので… もう一度、彼女と彼が話し合い 金銭面では、かなりの苦労があるかと思いますが、2人に良い結果が出る事を祈りたいと思います。 本当にありがとうございました。