• 締切済み

慰謝料・養育費について

・当方45歳(年収税込みで500万位)・債務整理を行ったのでその支 払いと家のローンとを支払い中。(家を残す為、破産しませんでし  た。)  ・妻45歳(年収税込みで300万位)・破産をしました。 ・子供 社会人20歳・社会人19歳・高校生17歳の三人 の家族構成です。 妻の浮気が9年前に発覚し、自分もその2年後に浮気をし双方ともその浮気相手と交際が続いております。(お互い浮気相手の存在は認識しております。) 妻の浮気が発覚した時に相手の男からは100万円の慰謝料を貰いました。(そのお金はすべて生活費や借金の返済にあてがいました) 今の生活は、妻が自分の家で食事を作り食事を済ませた後、取り分けておいた料理を持って男の家に行き、泊まって朝帰ってきます。 妻も支払いに協力するという約束で、私は破産せず債務整理をし、家を残すという形をとったのですが、協力してくれないので注意すると逆切れするしまつ… お互い離婚して交際相手と結婚したいと思っているのですが、子供の親権や養育費等の問題があるのと 妻が私の交際相手に慰謝料を請求するといっており、話しが進みません。 (1)私は子供を引き取りたいのですが、もし妻側に子供をとられた場合、養育費はどれ位になりますでしょうか? (収入の税込みで計算されるのでしょうか?) (2)彼女はどれ位の慰謝料を請求されるのでしょうか?年収300万位。体調が悪く、来年退職する予定です。  (彼女も債務整理をおこなっており、預金等有りません。)  (彼女の両親が、彼女名義でかなり預金をしているみたいですが、そ れは彼女の財産になり、慰謝料を請求されたとき対象になりますでし ょうか?) 長文になりましたが宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>子供 社会人20歳・社会人19歳・高校生17歳の三人 の家族構成です  親権と言う概念ですが、一番下の子どもさんだけです、2人目はもう直ぐ20歳成人です、高校生の子どもさんも自分で何処に住むとかどちらで暮らすとか言う権利もある年代です。  幼児期の子どもではない事です。  だから、養育費も関与出てこない、子どもさんが自活する段階に来ています、高校生の子どもさんも関係を審議して行く事になりませんか。  もし就労していないなら、バイトでも何でも良いから自己責任で解決させるそれが成人としての責任履行義務です。  子ども子どもと思う概念を捨てる事ですし、大学生ならバイト、奨学金支援で頑張る子います、子どもに対しての認識が甘いです。    養育費と言う前に子どもさんがどちらで生活するかです、子どもにも基本的人格が有ります、反故に出来ますか。  親権取れば、自分が生活全般に扶養責任者です母親の関与有りです、お互いの責任分担で持ち分を決める話です、2人の親から生まれた以上親の責務は平等です、但し、収入面の格差で均等とは行かないだけです。  そこで示談になる話です・・・・  初めから、親権が母に行くとは限りません、子どもの選ぶ権利を奪う事は無理な話です。(主権は子どもさんです) >彼女はどれ位の慰謝料を請求されるのでしょうか?年収300万位。体調が悪く、来年退職する予定です  双方で好き勝手出来て、慰謝料もくそも有りませんよ、相身互いで請求出して応じてきますか・・・  自分も相手あり、妻も居る、一番馬鹿を見ているのは子どもさんです、親の身勝手な行動、何処に親の自覚あるんですか・・・・  裁判迄掛ける値打ちないですよ、阿保な話に裁判官も呆れる事例です。  自分の凡例有りで浮気の相手に痛み分け寄こせ、お前はどうだと切りだすセリフもあります、過去の履歴ある身分で、横暴な発言出来るんですか。  提訴は出来るしょうが、妻は浮気は初犯で自分は身の潔白があるから示談出来たのでは有りませんか、一様示談で慰謝料支払うとは、認めた事ですよね・・・・  自分で認知した事実を逆に訴える、社会通念上通る話・・・・・?  奥さんも都合よく解釈した物と関心します、慰謝料を求める事は自分の心情が潔癖という大原則から出る話です、自分は浮気の責任を果たしたら貰うものを頂く、だから母親失格なんですけど・・・・・  こんな自己愛中心で動く方早々居ませんし、回答している自分から見ても唖然、驚愕です。  精神状態、正常ですか・・・・・自分のしている事認知出来る方?    最後は家裁で離婚調停ですが、親権は2人は成人で該当外、高校生の子どもさんも自己意見も有り親の都合通りには行かない、養育費も成人段階なら子ども自身にも責任問題として関与あり、高校生の子どもさんの学費関係位で終わります。  大学行くのは自己責任でする話です、通信でも夜間でも学ぶ手段なら、多様化しています。  子どもの責任取らせる事ですけど。  家の関係は、自己責任になりませんか、抵当権名義が誰なんですか。  質問者さん名義なら自己責任で頑張り返済する、返済する覚悟がある分頑張られて完済されると思いますが、養育費は3人目に高校生の子どもさんです。  ちなみに、今は社会人入学枠有ります、一度社会で仕事に就き預金を貯めて大学入学する人も多い時代です。  医療関係は実に多い世界ですけど、家の返済に頑張ってくださいね、  自分も離婚裁判をしているので、離婚流れは読めますが、此処まで奥さんの都合良く行くケースは皆無と思います。  法はそんなに甘くないです。  自分が裁判で得た物は親権と名目上の養育費(完全な踏み倒しです)不倫もあり外泊も有り、しかし話が通じない相手と戦う時間の無駄を思い、不倫での慰謝料は放棄しました。それ位最低の男を伴侶にした自己責任とも感じます。  

noname#88110
noname#88110
回答No.1

あなたより大分若輩ですが…。 (1)養育費といっても、扶養の必要があるのが高校2年生以上のお子さん一人だけなので、それほどの額にはならないのではないでしょうか。お子さんの進学の有無・大学の公立私立にもよってくると思います。そもそも経済的に余裕があるとは言えない状況ですので、奨学金をつかうことをお子さん本人にも考えてもらってください。 どちらが引き取るかは、お子さんが小さいほど母親が有利ですが、大きくなれば本人の意思が優先になります。親権は子供の福祉が第一だからです。お子さんたちの意向はどうですか? (2)彼女の額は、おそらく100万(奥さんの浮気相手の額)は超えないと思います。なぜなら、自分が先に浮気していた奥さんの精神的苦痛が、当時浮気していなかったあなたの苦痛を超えるとは、裁判所も考えないはずだからです。 ただし、彼女の収入がいくらであるかは関係ありません。不法行為というのは、与えた損害(苦痛)を賠償させる制度なので、加害者の経済状況は関係ないからです。彼女の両親が彼女名義で貯金しているのは、将来彼女に与えるつもりと推測されますので、実質的にも彼女の財産として差し押さえられると思います。彼女も他人を傷つける行為をした以上仕方ないです。 そもそもの債務が何かにもよりますが、あなた宛の債務はあなたの責任であり基本的に奥様に払う義務は生じません。奥様は自己破産したとのことですが、これにより将来不利益を生じることもありますし。逆にあなたは破産しないでいるのですから、奥様に支払いを求めることは法律的には難しいのではないかと思います。

関連するQ&A