賃貸契約時の告知ミスによる解約について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸アパートの駐車場についての不動産からの説明が誤りであり、駐車場は徒歩で2〜3分の距離にあることが判明しました。
  • 交渉しても駐車場の位置を変更することができず、不動産は解約しかないと主張しています。
  • 解約すると違約金と清掃費用がかかり、初期に支払った費用は返ってこない状況です。
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賃貸契約時の告知ミスによる解約について

賃貸アパートを駐車場代込みで契約したのですが、不動産からのアパート状況説明時に、駐車場はアパートの敷地内にあります・・・との説明で、部屋の前で窓越しから確認できる所でしたのでそれで納得し契約しました。引越し時オーナーから駐車場番号の連絡があったのでそこを探すと、敷地内ではなく徒歩で2~3分の離れた所で舗装もされていない土地でした。不動産からの説明と違うので換えて下さいと交渉したのですが、”空きがないので出来ません”とのことなので、この契約はなかった事にしたいから契約時に支払った費用を全部返してください・・・と言ったのですが、それも出来ません、解約となります!と言われています。不動産が言うように初期に支払った費用(家賃2ヶ月分や清掃費用や諸経費・・合わせて16万程度)は返らず、解約しかないのでしょうか?ちなみに解約すると、違約金(家賃1ヶ月分)と清掃費用が再度かかります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

契約書に「駐車場はアパート敷地内」という記載があるのでしょうか。 口頭での説明というのであれば「言った」「言わない」になってしまいます。 契約書に記載されていることがすべてです。 確認してみてください。 もし、記載があれば、不動産屋の間違いということになり、契約不履行になりますから、ペナルティなしで契約解除できますし、これまでの費用一切も返されるはずです。

manchan554
質問者

補足

記載は確認できていませんが、駐車場は敷地内ですと説明している事は不動産会社も認めています。今後の話し合いで、そんな事は言っていないと言い出したりするのでしょうか?書面にあるかどうかを確認してみます。

その他の回答 (1)

  • since_1968
  • ベストアンサー率24% (254/1053)
回答No.2

そもそも「賃貸アパートを駐車場代込みで契約」したのであれば、 敷地内の駐車場ということでその家賃で契約されたのであれば、敷地外であれば家賃も変わってるとおもいますが 入居までにその辺の説明があったのでしょうか、無かったのであれば契約不履行となると思いますし、 また、いくら契約書に敷地外の駐車場での記載あったとしても、契約するまでに実際違う説明とか、借主に不利な事は説明しないとか、過大な表現をしたり、借主にそう取られる表現をした場合は、不動産会社は宅地建物取引業法違反になる可能性があります。 まずは「不動産無料相談」に相談してみてはどうでしょうか http://www.f-takken.com/kyoukai/soudan.html

manchan554
質問者

お礼

とても早い返答で、且つ的確な情報で大変助かりました。無料相談所に連絡してみます。ありがとうございました。

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