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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業手当受給中のアルバイト)

失業手当受給中のアルバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 失業手当受給中のアルバイトについて考えています。就職とみなされる条件や雇用保険の適用条件について教えてください。
  • 就職とみなされる条件は、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であり、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。
  • 例えば派遣で単発の仕事を2ヶ月に渡ってした場合や、複数の派遣会社での労働時間が20時間以上の場合は、就職とみなされますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.1

基本手当受給中のアルバイト、手伝いに関して 就職とみなす基準は貴方の示した通りですが 管轄の基準局でその他にも制限を設けているので ハローワークで確認してください。 概ね 認定期間に14日以内 週に20時間以内 週に3日以内 というような制限です。 1日4時間以内なら基本手当が支給されますが 日当の額によって減額や不支給があります。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a_0002.pdf 日当の額から控除額を引いた額と 基本手当を合計して賃金日額の80%を超えれば 賃金日額の80%まで基本手当を減額。 日当から控除額を引いた額が賃金日額の80%を超えれば 基本手当は不支給です。 http://www.career-anchor.co.jp/sr4kihonteate.htm 控除額は1,289円です。 減額されても支給されれば所定給付日数は減ります。 4時間を越えれば就労なので 当日の基本手当は不支給でその分の日数が後ろに回ります。

chieno-wa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました^^ ハローワークに聞いてみました。 考えた結果、1日7、8時間、週2日が妥当なようです。 ありがとうございました^^