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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業手当の受給要件について)
失業手当の受給要件について
このQ&Aのポイント
- 失業手当の受給要件とは、離職の日以前2年間の雇用保険加入月が通算して12か月以上あることです。
- 具体的には、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上継続している必要があります。
- したがって、2010年3月20日まで勤務しないと要件を満たすことはできません。
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質問者が選んだベストアンサー
入社して12ケ月経過しないと受給対象者になりません。2010年3月20日まで在職しないとダメです。そこで3月6日まで勤務し、残りの平日10日間を有給休暇申請して退職すればピッタリです。なお、入社半年で有給休暇10日間が労基法により保証されています。退職前に使い切ってください。退職後は使えませんので。
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