遺産分割の調停書類の書き方とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割の調停に関する書類の書き方や手続きについて詳しく教えてください。
  • 遺産分割調停の第一回目の調停に出席できるかどうかの問いや貢献度に関する質問がありました。
  • 兄弟の一人が自分の名前ではなく他の人の名前を書いてもいいのかと尋ねてきました。
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遺産分割の調停の為の家裁からの書類の書き方

死後9年目になる父親の遺産分割です。 弁護士を付け私が申立人になり、遺産分割の調停を起こしました。 相手方は、遺産分割に一切応じない兄Aと、もう1人の兄弟Bです。 Bは、今回の調停で相手方になりましたが、全て私と同じ考えです。 B宅に、家裁から、第一回の調停の日の案内等の書類が来たのです。 私には、弁護士事務所経由で手紙がきました。 Bの書類を見せてもらうと、第一回目の調停に出席できるか?の問いがあり、 他の質問文に、被相続人へ貢献した者の名前、その内容を書く欄がありました。 私には、このような質疑の紙はありませんし、また、弁護士と調停を起こす打ち合わせの時にも 貢献度について何も聞かれませんでした。 今回の質問は、Bが、貢献について、B本人じゃなく、 私の名前を書いて良いかと聞いて来たのです。 なぜなら、若い頃、私は、約400万円ほど、被相続人である父に  現金、車等を援助してあげたからです。 他の兄弟は、何もしていません。 Bは、ただ名前と書いてあるので、自分じゃなく、他の人の名前でもいいのでは?と言います。 弁護士に聞けばいいでしょうが、急いでるので、どなたかご存じの方 教えて戴けませんか?

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回答No.1

家庭裁判所が寄与分を考慮するための情報提供依頼なのでしょう。 民法 (寄与分) 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は  財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の  維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続  開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者  の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条まで  の規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分  とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭  裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法  及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 (以下略) 調停はまだ話し合いなので1項の範囲。審判以降は2項の範囲。 調停不調の場合には審判に移行するけど,できればその前に決着を付けたい。 調停成立に向けて的確なアドバイスをするには情報が必要だけど, 裁判所は被相続人の周囲でどんなことがあったのかは当然知らない。 だから情報が欲しい。誰がどう貢献していたのかを。 申立人は自らの権利を主張しに出席してくるだろうし, 寄与分等の権利も請求してくるだろうから別に聞かなくてもいい。 でも相手方はそれに応じるかどうかわからないから出欠の予定も確認する。 万が一欠席でも,寄与分を認める等の情報があればそれを判断材料にできる。 だから相手方に聞いてきたのでしょう。 Bさんが,質問者さんが貢献したと思っているなら, それを書いてもらってかまわないんじゃないでしょうか。 弁護士も同じ事言うんじゃないでしょうかね。 より積極的に書いてもらえと言うかも知れませんが(笑)。

purin6776
質問者

お礼

回答ありがとうございました。心強いお言葉で心が救われました。心から感謝いたします。

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