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契約切れ物件の家賃

困っています。どなたかお知恵を、、、 賃貸契約が切れた賃貸物件なのですが、すでに契約が切れてから10年くらいだと思います。私の荷物が置いてあるという理由で家賃の請求が来ています。最初のうちは面倒なので払っていましたが、すでに利用しているわけでもなく(大家さんも知っています)上記のように契約もしていません。荷物の撤去はするつもりですが、契約が切れてから払っているぶんの家賃は返してもらえるものでしょうか。

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回答No.6

他の回答にもあるとおり,法定更新かつ実際に使用している(荷物を置いている)ので, 家賃の返還請求は認められないでしょう。 借地借家法 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が  期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の  通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、  従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、  定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物  の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を  述べなかったときも、同項と同様とする。 3(省略) 荷物を置いてあるのになぜ「利用しているわけではない」のでしょう? 権限がないのにそんなことをしてたらそれは不法占拠でしょ? もしもそうなら不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)をされますし, 不当利得の返還請求(民法第703条)だって射程の範囲内です。 つまらない対応をすると訴えられてジ・エンドでした。 まあ幸いにも訴えられてはいないようですし, 法定更新後の契約は,期間の定めのないものとなっています。 民法 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、  いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号  に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を  経過することによって終了する。  一 土地の賃貸借 一年  二 建物の賃貸借 三箇月  三 動産及び貸席の賃貸借 一日 2(省略) あなたの解約申入れから3ヶ月経過で賃貸借契約は解消となりますが, (大家さんからの解約申入れだと借地借家法により6ヶ月かかります) それだけ待つのも無駄な出費がかかるだけですから, 大家さんと話し合い,すみやかに合意解約をしたほうが良いものと思われます。

その他の回答 (5)

回答No.5

大家さんが自動的に契約更新手続きをとっていたのでしょう。 自分が悪いのですから、支払っていない期間の家賃は払わないといけませんよ。 自業自得ってやつです。 返してもらえるって図々しいにも程があります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

いやいや・・・ 荷物がある以上と言うより、契約解除の意思表示が無いから「契約継続」でっせ! それに >最初のうちは面倒なので払っていましたが、 契約継続してる事を「支払う」形で追認してるじゃ無いですか! 荷物引き取って残金「耳揃えて払ったる!」をしましょう!!

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.3

契約が切れても荷物が置いてあるという事実。 賃貸物件を引き続き使用している。 荷物が置いてあるので請求が来た物に対して、あなたは支払いをしている。 契約が切れてもあなたが居座り利用している以外の何者でもありません。 支払いをしている事実が、あなたがまだ利用していたという証しとなってしまいます。 荷物の撤去を早急にするしかありませんが、 今までの家賃を返してもらえる事は全くありません。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

法律上、自動的に更新しています。 使う使わないは、個人の勝手です。

noname#224282
noname#224282
回答No.1

契約が切れてないから請求があるんでしょ? で、荷物置いて払っちゃてるんですから第三者からみれば「契約者はあなた」です。

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