滅失資産の簿価が不明な場合の保険差益の圧縮記帳

このQ&Aのポイント
  • 海難事故により船舶の一部が滅失し、保険金によって代替資産を取得した場合、滅失資産の帳簿価額が不明な場合は保険差益の圧縮記帳を行うことができない。
  • 滅失資産の帳簿価額がわからないため、帳簿価額を0として計算する方法が一般的であるが、圧縮限度額が膨らむ可能性がある。
  • しかし、滅失損は後ろ倒しになるだけであり、経費の取りすぎにはならないと考えられるため、通常は滅失資産の帳簿価額を0として計算する方法が適用される。
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滅失資産の簿価が不明な場合の保険差益の圧縮記帳

海難事故により、船舶の一部が滅失し保険金により代替資産を取得しました。 保険差益の圧縮記帳を行うにあたり、滅失資産の帳簿価額を算定しようと思ったのですが、船舶取得時の資料が残っておりません(合理的な計算もできません)。 この場合、保険差益の圧縮記帳は (1)滅失資産の帳簿価額を0として計算する。 (2)滅失資産の帳簿価額がわからないので、圧縮記帳はできない。 (1)とは思うのですが、元の船舶の帳簿価額には帳簿価額が計上してあり、この後減価償却費として計上されるわけなので、それを0にした場合、圧縮限度額がその分膨らむのでダメかも知れないとも思ったり、でも、それは当期に計上されるはずの滅失損が後ろ倒しになるだけだから経費の取りすぎにはならないだろうと思ったりもしています。(つまり結局(1)と思っているのですが。。。) お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
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回答No.1

まずは、建造した造船所に当時の見積書・契約書等の提出を依頼してみるのが先決でしょう。 それが不可能の場合は、次善の策として次のような方法が考えられます。 即ち、『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』に、『「会計上の見積り」とは、資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出することをいう。』とあり、 この基準そのものがご質問のケースに当てはまる訳ではありませんが、『入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出する。』という考え方は使えるのではないでしょうか。 例えば、類似船舶の建造時の見積書等があるとすれば、その見積額から海難部分の取得価額を類推する方法です。 経験的には、このような方法でも税務当局の納得は得られるものです。 帳簿価額ゼロではまず、通らないと思います。

pkweb
質問者

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ありがとうございます^^

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