- ベストアンサー
養育費
二人の子供がいる夫婦が離婚しました。 子供はそれぞれ一人ずつ引き取り、養育費・慰謝料などは一切なしという条件で離婚し、その後10年以上別れた子供とは会っていません。 夫の方は再婚し連れ子と新たな妻との間に子供が生まれました。 そんなとき、別れた妻から「養育費を払え」と言われたら、生活がギリギリでも払わないといけないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
養育費の分担については、基本的には、 「子供は親と同程度の生活・教育水準で養育してもらう権利がある」 という原則があり、その範囲で互いの親が分担し合うのが基本にあります。 で、元妻は1人養育し、ご質問者も1人養育しているわけですね。 元妻とご質問者の生活レベルが同一で収入も同一の場合は、養育費の支払義務は互いに相殺されますので、結果として互いに支払い無しという形になるでしょう。 片方の収入が少ない場合はいくらかでも負担義務が収入の多いほうに発生するわけです。 さて、更にご質問者は他にも養育義務のある子供がいると、今度はご質問者の子供全員に平等に扶養する義務が発生します。この配分で決まる元妻が引き取った子供に対する養育費の支払金額をまず算出することになり、また元妻の支払義務のある養育費の算出から、最終的にどちらがどちらにいくら支払うのかが決まってくるでしょう。 上記の話は今はかなり合理的な算出方法というものがあります。ご質問者の場合は結構ややこしい計算を考えねばならないので、これは裁判所にお聞きになるとよいでしょう。 裁判所では最近は、東京・大阪の裁判官によって合理的な養育費算出方法が編み出され、最近ではこの計算方法が一般的になっております。調停や裁判の際にも基本的にはこの計算方法が使われるようになっております。 では。
その他の回答 (3)
少し補足します。 ちなみに慰謝料放棄は出来ますが、養育の義務を放棄するような約束事は通常出来ないと解されています。 これは民法で、養育される権利はこれを処分できない、と明確に否定しているからです。 ただ、養育義務を分担する契約は有効ですから、現在の負担割合が著しく民法の条文に抵触するほど不合理でなければその契約は有効ですが。 なので、たとえ10年会わない子供であっても、その子供に対する養育義務は継続していて、その負担割合の問題としてご質問者から相手に支払うべき養育費が存在するのか、現状不合理な不均衡があるのかどうかという点が争点となります。
- PinkMoon
- ベストアンサー率49% (125/254)
私の従兄弟が、非常に類似した体験をしております。(ただし、従兄弟は子供という立場であり、実際に養育費を請求したのは私の叔母になります) 基本的に「父親」である以上、子供が成人するまでは養育費は支払わなければなりません。生活がギリギリであっても関係ありません。養育費は、離婚した時点にさかのぼって請求出来ますので、夫側はそれに応じる義務が生じます。ただし、一括で支払うのが難しい場合は、話し合いの上で月々の支払額を決めることが可能です。 また、前妻が再婚したとしても、養育費は支払い続けなければなりません。 養育費の支払いを免除出来るのは、夫側に著しく支払い能力がなく、生活保護を受けなければならないほど苦しい立場にならないと難しいです。 今回のように、家を購入する財力がある場合、ローンがあってもなくても「生活力がある」と判断され、養育費の支払いは免れることは出来ません。これからさらに新しいご家族が誕生するとしても、免除理由にはなりません。まして、離婚時の条件を公正証書にしていないという時点で、法的には養育費の請求があった際には常に応じなければなりません。 ただし、話し合いの末で支払額の減免が出来るかも知れません。支払額の減免に関しましては、直接ではなく弁護士を通じてお話し合いをなさると良いかと存じます。 後は、#1さんがきっともっと詳しい回答をお寄せになるかと思いますので、あくまでも私の書き込みは一つの事例としてお読み下さいませ。
離婚時の条件は公正証書として作成済みか、 別れた妻から「払え」と言われた時点での、妻が引き取った子の年齢、 生活がギリギリという表現の定義(生活保護を受けなければ生計が立たないとかそういう意味?)、 の3点を補足ください。
補足
公正証書は作成していません。 子供は今年14歳です。生活保護を受けないといけないと言うほどのギリギリではなく、住宅を購入し、今からもう一人子供が生まれたりするので生活費がギリギリなのです。住宅を購入して子供をもう一人妊娠した後になって養育費を払えと言われたので困ってます。 よろしくお願いします。
お礼
とても納得できる内容でした。 ただ離婚の時点で、夫の方は子供を二人ともひきとりたかったのですが、妻の方がどうしても一人は引き取りたいということで引き取りお互い子供が一人ずついるから養育費はなしという話になったようです。 公正証書がないと難しいのですね・・・ その場合は養育費を払うのではなく親権を譲る話に持っていくことになるとは思うのですが。 御回答ありがとうございました。