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養育費

養育費について教えてください。 A(夫)とB(妻)が離婚し、 3人の子供の親権をB(妻)がとり、 A(夫)は、月々の養育費を支払うことになりました。 しかし、B(妻)はその後再婚しました。 すると、A(夫)は養育費を払わなくなりました。 理由を聞くと・・・ 「元嫁が再婚し、子供の養育費を払う義務がなくなったから。弁護士にも相談したが、払う必要がないようなので、払わない!」 こう答えました。 その後、B(妻)は、再婚相手とも離婚します。 こういった場合は、A(夫)に支払う義務は本当に無いのでしょうか?? 私は、養育費とは、子にかかる衣食住・学校等の教育費・医療費・一般的な娯楽にかかる費用等、子を育てる上で必要な費用だと思っており、 別れた配偶者に支払うものではなく、子に対して支払うものなので A(夫)は、払ってあげないといけない気がするのですが・・・。 どうなのでしょうか?? みなさんの意見お待ちしています。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

養育費は子供のためにあるものです。 親は子供を扶養する義務があります。 ただし、再婚した相手が子供と養子縁組をした場合、子供の第一扶養義務者はその再婚相手になりますので、再婚相手に経済能力が十分ある場合は養育費の減免が認められます。 もちろん、その再婚相手の経済能力が十分でない場合は、不足分について養育費としてもらうことができます。 養育費を払ってもらえない場合については、家庭裁判所に申し立てをすることができます。 参考 http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/qanda.html#cate05 でも、実情をみると母子家庭で養育費をもらってる人よりもらっていな人の方が多いですね。 また、最初はもらっていてももらえなくなったという人も結構います。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

そのとおりです。 Aは、Bが再婚しても、養育費は払わなければいけません。 しかし、再婚した場合、養育費の支払い停止や減額などもありますが、あくまでBとの話し合いできめることです。 再婚の場合、相手が養うのだから養育費は支払わなくても良いと思いがちですが、支払の義務があります。 再婚相手が、お金持ちでしたら、裁判所で認められる場合がありますが、離婚した場合は、再度支払うようになります。 弁護士への相談は嘘でしょうね。 弁護士が、そのようなこと言う訳がありませんから。 http://df-wings.jp/after/after4.html

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