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相手の行為についての言いまわし
こんにちは。 請負契約において、相手方が 仕事が完成していないと思われる製品を 無理やり受け取らせるために 「今日の○時までに受領するかどうかハッキリ返事しろ」と 脅しの入った要求をしてきました。 こういう要求をされたことを 「加害行為」であったと理屈づけしたいのですが、 何か説得力のある言いまわしはありますか? 「的確な判断をさせないためのおどし」 では、なんとも心もとないと思うため、悩んでいます。 素人な質問ですみません。 よろしくお願いします。
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- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
契約書を交わしていないのですか? 契約書通りに進めるべきです。そうでないと契約違反になります。 契約書を事前に作っていないなら、何でもアリになってしまいます。 契約で、受入れ検査(テスト)の仕様や作業計画を決めて置くべきで、保証期間(プログラム・サービスといって修正する期間、通常は1年間)なども決めて置きます。 開発側は発注側が当然の義務として受け取らないと倒産しかねませんから、必死になります。 何だか変ですね。
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
>仕事が完成していないと思われる製品 思われるではダメです。 納品者側にはその製品が契約を満たしているとの品質保証書を出させましょう。 受領者側であるあなたはその製品が品質保証書どおりか検査してください。 「思われる」で受領拒否はいけません。納品するというのですから受け付けて検査してください。
はっきり返事をしろといっているだけで、 断りたけりゃ断ればいいんだから、 脅しでも強要でもなんでもなく、 強いて言うなら、 「乱暴な言い方」です。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
害悪の告知もないし、受領したくなければ断ればいいんだし、脅迫でも強要でもないね。 仕事上の取り引きですから、納期があって、受領できるのかできないのかはっきりしてくれということですよね? なんでこれが加害行為なのかさっぱりわからないのですが?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
強要でないの?