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『請負』での「仕様」の伝達方法は?

タイトルの内容につきまして、いくつか教えてください。 【Q1】請負という雇用(契約?)形態では「指示」ができない、というのは正しい理解でしょうか? 【Q2】例えば希望するデザインの茶碗を特注でつくってもらいたい場合、「契約時に」詳細な仕様を伝えだけで後は出来上がるのを待つ、しかないのでしょうか? 【Q3】作業仕様というものは1回だけで「漏れなく」伝えることはできない、例えば、作業の途中に「問:どうします」「答:では、こうして」という場面が必ずでてくる、と思うのですが、その場合どう行動したらよいのでしょうか? 【Q4】発注側の行為行動が、請負という形態に反しているか反していないかの判断は、どうすれば見極められるのでしょうか? 【Q5】請負に背反する用語はなんでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mo-mon
  • ベストアンサー率50% (14/28)
回答No.3

補足です。 【Q2】と【Q3】ですが、契約を各工程のみと細分化し、工程と次工程の間を発注者が管理し工程完成ごとに検査すれば良いです。 発注者が工程途中で意思を伝えるのは厳しいです。なので各工程の細分化と製造数受渡し単位を少なくすれば、リスクは少なくなります。 【Q4】書ききれない位沢山あります。その中の一つでも偽装請負とされる要件に当てはまれば偽装請負です。 簡単な見極めは発注者の敷地内で請負業者が働いている時点で何か当てはまる可能性が高く、請負業者まったく別の敷地で製造、その製造現場に発注居なければ問題ないと思います。 このような請負業務を行う事が職安法や派遣法に触れる事が多く 請負労働者の告発で発注者は一気にダメージを受けると思います。 一時労働局が適正な請負と判断したとしても、その後偽装が始まったり、偽装の見落としがあったり、後で告発されると悪質な偽装請負とされます。 しかし手間隙掛け、偽装請負又は適正な請負をし、本当にコストダウン出来ると思いますか? リスクはかなり大きいですよ。

hhgoohh
質問者

お礼

ありがとうございます。 働いている方がケガをした場合の責任を回避したいけれども、こちらのノウハウを作業に反映させたい、というジレンマを解決できる線があるのかどうかを知りたかった、というのが質問の発端です。 工程の粒度のおはなしは、大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

1.労務管理に関して指示ができません。(ex.就業時間、休憩時間、休日等々) 又、作業工程や労働内容を指示することもできません。(ex.これが終わったらこれして、あなたはこの作業を、あなたはこれを運んで、サボるんじゃない等々) 2.仕様変更、仕上がり確認、作業途中での出来栄え評価と要望等は問題ありません。 3.上記の通り 4.上記1.2.を参考にしてください。もう少し具体例を出すと  ・代金は作業の完成物に対して出します。労働時間等で計算しないで下さい。  ・作業に必要な一切の道具等は請負先が負担します。請負元の道具や場所を利用する際は、きちんと別途使用料を請求してください。 5.背反と言われると微妙なのですが現在よく問題となる「偽装請負」でしょうか?この場合実際は労働者派遣であるとして問題になります。  労働基準監督署に問い合わせをすると簡単なパンフレットがもらえると思います(最近よく問題になるのでどこの監督署でもあると思います)。参考にしてみてください。

hhgoohh
質問者

補足

ありがとうございます。 ある程度具体的にイメージできるようになりました。 who what how where when のうち前者4つを含んだ指示を出すとよろしくない、という感じでしょうか?パンフレットをもらってきます。 道具に関する情報はとても参考になりました。道理から言えばおっしゃるとおりですね。 それから、質問5については、うまく質問ができなかったのですが、 「名目上は○○という雇用形態だけど、実体は偽装請負といえる」の○○が知りたかったのです。「派遣」ではないですよね? お時間がございましたら、よろしくお願いいたします。

  • jimbee
  • ベストアンサー率39% (152/388)
回答No.1

【Q1】請負という雇用(契約?)形態では「指示」ができない、というのは正しい理解でしょうか? 『業務委託』という意味でしょうか? であれば、業務内容の指示を出すのが普通です。 【Q2】例えば希望するデザインの茶碗を特注でつくってもらいたい場合、「契約時に」詳細な仕様を伝えだけで後は出来上がるのを待つ、しかないのでしょうか? この場合は『特注』ではないでしょうか? 茶碗であれば最初に『色や柄などのデザイン』を決定し、あとは焼き上がるまで待つしかないでしょう。 焼き物の場合は不確定要素による色の変化などがありますので、容認できない場合には再度の作成をお願いできると思います。(契約書に特記事項が無い場合) 【Q3】作業仕様というものは1回だけで「漏れなく」伝えることはできない、例えば、作業の途中に「問:どうします」「答:では、こうして」という場面が必ずでてくる、と思うのですが、その場合どう行動したらよいのでしょうか? 作業内容にもよると思いますが、『仕様変更』などとして伝えればいいと思います。(契約書の内容によります) 【Q4】発注側の行為行動が、請負という形態に反しているか反していないかの判断は、どうすれば見極められるのでしょうか? 仰っている『請負』の意味が良くわからないのですが、契約書と照らし合わせての判断になるのでは? 【Q5】請負に背反する用語はなんでしょうか? わかりません。 『業務』『作業』などを請け負う場合は、契約書を交わします。 契約書に不備があった場合は、その次点で双方合意の上で『追記』『修正』をします。 曖昧な契約によって発生したトラブルに関しては、双方で話し合って解決するか、最悪、裁判で決着を付ける必要があると思います。

hhgoohh
質問者

お礼

ありがとうございました。 なかなかむつかしいですね。

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