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民法第209条の意味がわかりません

nobugsの回答

  • nobugs
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回答No.2

基本的に読み間違えをしています。 本文は、「『隣地』の使用を請求できる」 ただし書きは、「隣人の承諾がなければ、その『住家』に立ち入ることはできない」 つまり、隣の敷地への立ち入りはできても、家の中には承諾が無ければ入れない と言うことです。 >>簡単に言うと隣人の承諾がなければ隣地の使用を請求することができないわけです。 一般的に、承諾が無くても「請求」はできます。 と言うか、承諾をえるために請求しますからね

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんと! ほんとですね。 これで言うと民法上隣地へは立ち入りの請求権が担保されていますね。 となると逆に立入の相当な理由があれば 隣地の方は立入拒否の権利は争っても認められないと言うことでしょうか? それであればこの条文の存在意味がわかります。

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