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ロゴを作成した後の権利

会社で新しくロゴを作成することとなり、一般公募しようと思っています。 しかし、一般公募となると、全国から応募があるので自分が知らない有名なマークを送る方がおり、それを採用してしまう可能性が出てきます。 どうにか、安心・安全にロゴマークを会社で使用したいと思っていますが、他人へ対抗できる権利がわかりません。 商標登録するにしても、どの分類に属するのかがわかりません。(会社自体は、一般社団法人で商法等はせず、特定の業界のいろいろな取りまとめや、県から来た情報を関係者と情報交換するといった事業が主です。) また、そのままでいいのであるならば、どの権利によって第三者に対抗できるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.1

まず、御社の業務は、商標でいう役務に該当します。分類的には35類から45類の間に属しますので、商標類似集をご覧になれば概ね該当する分類がわかると思います。 直接特許庁の相談窓口(メールで受けつけています)に具体的な業務を羅列して問い合わされるのが適切と存じます。 ロゴマークであれば、文字と図形の両方で検索されるべきでしょうが、文字については称呼類似検索を利用されるのがベターと存知ます。 また、図形については、図形分類がありますので、それを利用して検索されるのがかなりしぼりこむことができます。 そのほか、著作権法上の問題も生じかねませんので、少なくともインターネットで、類似したものが存在しないかを確認されるべきとぞんじます。 いずれにしても、専門家の評価を受けるべきと存じます。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm
nikolnikol
質問者

お礼

ありがとうございます。早速、参考にさせていただきます。

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