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英文契約書 10
契約書のなかで、以下の文がわかりませんでした。 和訳をお願い致します。 "All references to 'Recitals' and 'Articles' shall be deemed references to the recitals and articles of this Agreement." このrecitalsはどういった意味で使われているのでしょうか。 また、referencesに対応する訳が思いつきません。 よろしくお願い致します。
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RecitalsおよびArticlesへの言及は全て、本合意書のrecitalsおよびarticlesに言及しているものとみなす。 通常、英文契約書は、 "This Agreement made and entered into by and between ○○ and ○○ on ○ ○,○" 「○○と○○が○年○月○日に締結した本合意書は」 のような文言で始まり、 その次に "WITNESSETH:" 「以下の通り証明する」 が来て その次に WHEREASで始まる、契約締結の経緯を説明した文章が来ます。 このWHEREAS条項のことをrecitalsと言います。 http://www.higashimachi.jp/column/column120.html http://eng.alc.co.jp/newsbiz/hinata/2005/08/whereas.html 更に「双方の当事者は以下の通り合意した」のような文言が続き、その後にArticle 1... Article 2...と契約条項が記載されます。 Articlesというのは、ここのことです。 要するに、「この合意書の中で『Recitals』とか『第○条』と言う場合は、この合意書の『Recitals』や『第○条』のことを言っています。他の文書の『Recitals』や『第○条』のことではありません」ということです。
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- hirotan1879
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No.2 失礼 勘違いです 削除して下さい
- hirotan1879
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recital というのは英文契約書の(前文: 背景情報等を記載する部分) articleというのは(条文)ですからこの場合は(本文の条文)と解釈するべきかと思いました。 従いまして (契約書に関する記載)ですから (契約書の)全ての(前文と本文に関する)注釈事項は、同意文書の前文と本文に関する 注釈事項を反映していると見なす。 先に同意文書が出来て、契約書があとから出来ると考えます。 そして契約書には(前文と本文について)注釈が添付されて来る訳です。 文章に番号がついていて 契約書の末尾に 1)此れは何年のどう言う判例を参照したものです。 とか注釈があると思います。 其れは契約書段階であとからいきなり取って付けられたものではなく、前段階の同意文書段階から(前文と本文に)付いていたものがそのまま移行されたものであることを確認しているのだと思います。 万一 「この契約書の 前文に書かれている注釈はいったいどういう素性のものだ?」と聞かれた場合の対応として書かれていると
お礼
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 Recitalsについて詳しくご説明頂きありがとうございます。 英文契約書は構成を理解してないと難しいですね。。。