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固定資産税による土地建物所有権の独占について

複数名義で所有している土地建物の固定資産税を10年以上1人で支払い続けた場合、その土地建物の所有権は支払い続けた人物のみの権利として移りますか?? 上記質問ではその他不明瞭な箇所があると存じますが、上記内容についてのYes or Noを知りたく質問させていただきました。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

Noです。 時効取得もNoです。 できるのは、他の持分権者に対して、持分割合で固定資産税が請求できるだけです。 それを支払わないと、その持分権を競売して回収します。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

取得時効の適用があるか、ということだと 理解しました。 時効により所有権を取得できるためには、 それが自主占有、つまり所有の意思がある 占有でなければなりません。 この所有の意思は、占有の権限の客観的 性質によってきまります。 従って、共有においては適用無いのが 原則です。 共有においては、自主占有があるのは 自分の持ち分だけで、他の持ち分に ついては他主占有だからです。 しかし、これには例外があります。 他主占有であっても、新権限により自主占有 に変わり、時効取得できる場合があります。 (民法185条) 以下の判例を参照ください。 (最判昭和46年11月30日) 相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、 新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、 その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、 被相続人の占有が所有の意思のないものであつたときでも、 相続人は民法一八五条にいう「新権原」により所有の意思を もつて占有を始めたものというべきである。 そこで回答ですが、公租公課を払っている、というだけで 自主占有に変わった、ということは難しいと思われます。 しかし、そのほかに、例えば土地に建物を建てて新たな占有を 始めた、というような場合には、自主占有に変わった、と 主張出来る余地があると考えます。 講学上も興味ある問題です。 専門家と相談することをお勧めします。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> Yes or Noを知りたく それ単独では条件を満たさないので、「No」。

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