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被害届について質問です。
先日、友人の結婚式の2次会で酔った二人が喧嘩してビールをぶっかけられました。 私と妻も出席しており、カバンやドレスなどの所持品がビールまみれになったほか、妻が妊娠しているため、翌日、異常がないか検査に行きました。 相手の住所と電話番号はわかっています。 このような場合、被害届をだし、告訴する意思があれば相手に何らかの処罰はしてもらえるのでしょうか? その場合、私どもの負担(警察に行ったりなどの拘束時間及び費用)、周り(出席者、お店の人、関係のない職場)の負担はどのようなものなのでしょうか?
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- hekiyu
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故意が無いようなので、犯罪の成立は難しい ですね。 警察に行っても、相手にしてくれないと 思います。 ただ、民事の損害賠償は可能です。 カバンやドレスのクリーニング代や、 慰謝料、 場合によっては医者の検査費、交通費なども とれるかもしれません。 相手に、請求してみたらどうですか。 相手が断れば、少額訴訟ですか。 これは素人でも出来ます。 一冊本を買って、やってみることです。 ”その場合、私どもの負担(警察に行ったりなどの拘束時間及び費用)、 周り(出席者、お店の人、関係のない職場)の負担はどのようなものなのでしょうか? ” ↑ 刑事にするのは困難ですから、警察云々の損害賠償は 無理だと思われます。 周りの人の負担は、関係ありません。 勝手に他人の代わりで、損害賠償を請求することは できません。 それはその人の判断次第です。
- hideka0404
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世間一般的に、そういうのを「大人気ない」と言いますけど? 警察行っても鼻で笑われるだけですね。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
喧嘩した者のそばにいたあなた方夫婦が、とばっちりを受けたということですか? あなた方に意図的にビールをかけたわけではないから、恐らく刑事事件としては取り上げてはくれないでしょう。 しかし損害を受けたことは事実なので、損害賠償を求めることは出来ます。 損害を受けた実額と、検査や交通費、クリーニング代などの実費について、喧嘩をした両者に対して請求してみてはどうですか。その際、支払いがない場合は民事訴訟を起こす旨伝えれば、何らかの反応があると思いますが。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8757/19871)
>このような場合、被害届をだし、告訴する意思があれば相手に何らかの処罰はしてもらえるのでしょうか? 「当日、その場で、警察を呼ぶ」じゃないと、処罰してもらうのは無理でしょう。 被害届を出しても、警察は「今更言われても現場検証も出来ないし」と考え、貴方が希望するような対応はしないでしょう。 たぶん「とりあえず、お話はお聞きします」って言って、ホントに話だけ聞いて、何もしないでしょう。被害届も「とりあえず預かっておきますが、受理するかどうかは判りません」って言うでしょう。 ぶっちゃけ「損害賠償しろ」と「民事で訴える」しか無いと思いますよ。 当然、その場合は「被告が加害者である」と言う証拠と「被害を受けたと言う物的証拠」が要ります。 民事では「証拠を立証する責任」は「原告」にありますから、自分で証拠を揃えないといけません。 当然ですが、貴方が「こいつがビールをかけた」と主張しただけでは、証拠が何も無いので、裁判しても負けます。 当方の私的な意見ですが「今更言っても手遅れ。どうして、当日、その場で警察を呼ばなかったの?」って思います。