親族トラブルで被害届を出された加害者の対応と刑事告訴、民事訴訟について

このQ&Aのポイント
  • 親族トラブルで被害届を出された加害者の対応方法や刑事告訴、民事訴訟の可能性について解説します。
  • 被害届だけで逮捕される可能性や示談交渉の条件、弁護士の仲介などについて詳しく説明します。
  • 民事訴訟における傷害罪の罪状と慰謝料、医療費以外の損害賠償額について細かく説明します。
回答を見る
  • ベストアンサー

親族トラブルで、被害届を出されました。

加害者の者です。 親族間で、親子ケンカのうち、こちらが暴力行為をしてしまい、相手の住居の一部を破損してしまいました。 こちらが全面的に非があり、反省しております。相手側は、全身打撲等の全治一週間の診断書があります。 相手側は、被害届を出しましたが、受理されず、こちらも、警察に事情を話して、お互いで話し合うよう注意を受けました。 相手側は、刑事告訴をしたいようで、条件を3つ提示してきまして、 住居の破損修理、慰謝料10万、医療費負担、この3つの条件をのめば、 刑事告訴は、しないと言ってます。 民事訴訟も考えているようです。 質問は(1)被害届だけで、逮捕されますか? (2)3つの条件をのんで、示談として、応じてもらえるよう、 その時に刑事告訴はしない、出来れば民事訴訟も、 被害届も取り下げてもらえるようにお願いしてもいいのか、 この時に、弁護士さんに仲介を頼んだ方がいいのか。 (3)民事訴訟で傷害罪だと、どれ位の罪になるのか、教えてください。 慰謝料と医療費以外で、損害賠償額の相場など、 出来るだけ細かく教えてください。 相手側は、心的ストレスによる精神科の通暦があり、療養中でした。 こちら側は、育児ノイローゼですが、病院には通っていません。 親子ケンカに近い形ですが、こちら側が一方的に暴力をふるいました。 謝罪と、同時に怪我の回復を祈るばかりです。 出来ればお力を貸してください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#184079
noname#184079
回答No.1

最初に、民事訴訟で傷害罪はありません。 それは刑事事件なので警察の管轄で検察が原告(被害者の代理)になりますね。 親族間の問題なら警察は出来るだけ当事者で解決してもらう方向で話を進めて欲しいと思ってます。 今は正月中で警察も警備や飲酒運転などの取締に人を使うので忙しいのでしょう。 被害届が受理されないので逮捕はされませんが、今後被害者の親族が納得できなければ再度届け出る可能性もあります。 その場合、受理されると警察から事情聴取を取るので出頭しなさいと呼ばれます。 その後、内容が固まれば逮捕され検察に送検されます。 >住居の破損修理、慰謝料10万、医療費負担、この3つの条件をのめば、刑事告訴は、しないと言ってます。 それで良いなら和解してしまいましょう、自分ならそうします。

rahahi1023
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございました。 反省し、示談してもらえるように、頑張ります。 大変に、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 警察に被害届とか告訴について聞いても教えてくれますか?

    自分がおかした罪について、刑事さんに相手側から 被害届とか告訴されてるのか聞いても教えてくれますか?

  • 親族への脅迫について

    警察への被害届と裁判所への民事訴訟を取り下げろと、相手の親族から当方の親族への脅迫について、実害がないから、警察が扱ってくれないのです。民事訴訟は民事ですから、刑事事件とは関係ない勝手にやればみたいな警察官・・・ 親族のお願いで、被害届と訴訟を取り下げました。 親族と私を含め、謝罪までさせられた・・・ 納得いかない、どうすればいいんでしょうか。

  • 被害届で困ってます。

    母が被害届を出されて困ってます。被害届が出されたのは、二年前です。 内容は母がお腹を触ったという内容ですが、相手の方に傷やけがなどは一切ありません。 最近になって私自身は被害届について警察の方から伺いました。 証拠もないので警察の処理的に検察に送れないでいるので、母の自白が欲しいみたいですが、母は認めず書類にサインをしていません。 相手方は刑事的処罰を望んでいたみたいですが、警察的に告訴をできない状態のため私に示談をするように勧めてきているのですが、示談をしたほうがいいのでしょうか? 相手の方も母でなくてもいいから家族の謝罪と慰謝料があれば被害届をとりさげるみたいなことを、警察の方から聞きました。 慰謝料を払わないといけないんでしょうか? もし、時効までほっといた場合強制連行されたりするんですか? 補足ですが、母は精神的に不安定なので警察に行くことができません。 アドバイスおねがいします。

  • 被害届、刑事告訴の違いについて

    今回、警察や検察に出すと言うか、提出するとでも言うのでしょうか 、被害届、刑事告訴、刑事告発の違いについて、何点かお聞きしたく 思います。 1.通常警察に出す被害届の場合は、事件が低いと言うか、刑事事件とし て扱われにくい種類の犯罪と、私は捉えているのですが、実際はどうな のでしょうか? 2.逆に、刑事告訴、刑事告発は、個人が行う場合は少なく、会社や法人 が行う手続きと捉えています。また事件性についても、社会に与える影響、 波紋も大きい事件の場合、言い換えれば、文句なく刑事事件と扱われる 場合のような事件の場合に、被害者ないし法人が行う手続きではないか と捉えています。これで、間違いないでしょうか? 3.被害届や刑事告訴、刑事告発の場合も、警察や検察側が受理しなけれ ば、刑事事件として扱われないし、その意味合いもなくなると聞きます。 これは本当でしょうか? また、特に、被害届を出すような事件の場合は、警察は、受理せず、示談 を進めたり、民事で法定で闘うことを勧めると聞きますが、これについても 本当でしょうか? 受理についても、ただ漠然とした、このような理解しか持っていません。 受理についても、簡単で、結構ですから教えてください。 そもそも、被害届も刑事告訴も、よくよく分からない、私が質問している わけですから、質問内容を、わかりやすくお伝えでいたか、不安です。 刑事告訴や刑事告発の違いについては、被害者が直接出す場合は、刑 事告訴で、刑事告発は、被害者の代理人が代わって行う場合を、このよ うに呼ぶと言った事は聞いています。

  • 刑事事件と民事事件?!

    傷害罪で訴えるとしたら、ただ単に民事調停もしくは民事訴訟にて裁判をすればいいのになぜ警察へ被害届けや刑事告訴しておく必要があるのですか。慰謝料を余分にとれるのですか?あと調停と訴訟についても教えて下さい。法律に詳しい方宜しくお願いします。

  • 被害届と刑事告訴

      刑事が被害届と刑事告訴は同じだと言っています  ネットで調べると   被害届は捜査義務がないように思いますが。。刑事告訴は捜査義務あり   刑事の言っている事は正しいのでしょうか?   

  • 示談について

    一方的な逆恨みによる暴力により、警察に被害届けは出したのですが、 相手に対して、そろそろ検察から罰がきます。 刑事告訴した後に、民事でも訴訟をやろうと思っているのですが、 刑事告訴した後に、相手に対して「あなたの行為に対して民事でも裁判を行います」と言います。 そして、「こちらは出来れば時間と労力がかかるので、示談で済ませたいと思うのですが」と相手に伝えます。 ネットなどで検索していると、示談交渉の場合、刑事告訴は取り下げる 変わりに、示談で済ませると言った内容がほとんでした。 私の場合は、刑事告訴が終わったあとに、民事でも裁判を行おうと 思っているので、民事での裁判を取り下げてほしかったら、示談で済ませないか?ということです。 これはおかしい事でしょうか??? 示談交渉は一般的に駄目なのでしょうか?

  • 被害届けに関して教えてください

    些細なことから職場の送別会で喧嘩になりむなぐらのつかみ合いになりました。 そこで教えてほしいことがあります。 (1)被害届けをだすと相手はどうなる?罰金?前科者?? (2)被害届け=告訴? (3)被害届けは揉め事が起きてから何日以内に出す必要がありますか? (4)『慰謝料払えば被害届けは出さない』と言うのは脅迫? (5)診断書が無くても被害届けは出せる? 初歩の質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。

  • 強制猥褻被害の慰謝料

    先日痴漢被害を受け、刑事告訴をしました (刑事告訴の手続きに関して以前質問させて頂きました) 回答と参考ページなどを拝見したうえで、出来るだけ重い罪をと思っても意外とそうはいかないということがわかりました あまりお金の話はしたくないのですが私自身現在大学にかよいつつバイトで学費をためている身のため実際慰謝料が貰えるならそれにこしたことはないと思ってしまっています。刑事告訴の結果があまり思うようにならないのであれば、せめて民事で慰謝料を貰いたいです こういう考え方はやはりあまり良くないものでしょうか・・・ もし民事で慰謝料を請求できるのであれば平均的な請求金額を参考までにお教え頂ければと思います また民事訴訟の場合、やはり弁護士に頼んだほうが良いといわれたのですがそのあたりはどうなのでしょうか? 弁護士の費用なども気になりますし、なにより弁護士の方にも被害の状況を説明しなければならないかと思うと不安です 質問ばかりで申し訳ないのですが、アドバイスお願いします

  • 被害届と告訴状は同じなのですか?

    被害届と告訴状は同じなのですか? こんにちは。 今回知りたいのは、質問のタイトルのみなので少し詳細を省かせていただきます。 2日前に知らない人から脚を蹴られました。 蹴られたところに、あざができていたのとその場の相手の態度が許せず、 日に日に悔しさがつのり、本日警察署に被害届を出してきました。 その際、後日診断書と告訴状を改めて届けます。と言ったところ、 被害届を出した(作成)ことは、告訴状をだしたのと同じことだから、 告訴状は必要ない。と、私の被害届を作成した刑事課の担当のひとから言われました。 被害届を出す前に、色々とインターネットで調べてみたのですが、 被害届を出す時は、診断書と告訴状も一緒に出している方や、出した方が良いという 意見が多数ありました。 その為、告訴状も作成し出すべきか、出す必要はないのか分からなくなってしまいました。 警察署の人が言われたように、被害届を作成した以上、告訴状は本当に必要ないのでしょうか? みなさんは、どちらの意見に賛同しますか? よろしく、お願いします。

専門家に質問してみよう