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生活保護について

生活保護者が副収入を申告していなかった場合どうなりますか? ちなみにその時たまたまの臨時収入で3ヶ月程前のことになるのですが、ちょっとした人間関係のトラブルにより、役所へ密告されそうです。 注意・警告程度で終わりますか? その分返さないといけなくなりますか?

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

> その分返さないといけなくなりますか? 当然、返さねばなりませんが・・・。 各種の聴取をされる可能性が大ですね。 そもそも「働けない」と言う正当な事由が認められたから、アナタは生活保護が受給出来ているワケです。 しかし、たとえ臨時でも、実際に働いて、所得が得られているのだから、「働けない」と言う前提が、崩壊しちゃっているのです。 それと、そもそも生活保護を受給している立場なら、所得があった場合の対処などは、正しく知っておくなどの「義務」があると思いますが・・・。 生活保護は「権利」ですが、権利は正しく義務を果たした上で、主張して下さい。 申告漏れでも、充分に「不正受給」に該当します。 申告漏れが故意など悪質なら、「不法/違法受給」で、罰則が適用されます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

受給決定以前の話なら問題なし。 受給決定後の話ならアウト。 全額次に差し引かれます。 副収入が得られるのであれば、受給自体停止すると思われます。

  • chapeace
  • ベストアンサー率11% (15/128)
回答No.2

一ヶ月間に8000円までの収入は非課税なので申告しても引かれませんが、 申告漏れとなると、その分引かれて支給になる。 早くても遅くても三月にはバレルので申告しましょう。 注意、警告程度で終わるわけ無いでしょ。俺らの税金で食べておいて

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

詐欺罪で逮捕されるでしょう。 だって収入申告の義務があることなんて最初の段階でしってるわけだし それをだまって国民の貴重な血税である税金を搾取したわけだから。 返せば済む??そんなんですんだら万引き犯が見つかったら商品返せば お咎めなしだと思いますか?違いますよね。

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