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家庭裁判所では、子供がいる方が有利なのでしょうか。

姉夫婦と私達夫婦の間でゴタゴタが生じ家庭裁判所へ親族間調停の申立をしました。姉夫婦には娘が一人います。私達には子供はいません。調停が進むにつれ姉夫婦は私達夫婦との交際を止めたい(絶縁したい)とまで言いだす始末です。担当した調停委員ですが、子供がいる姉夫婦に有利な方向へ話を持っていこうとしています。申立の内容やその是非についての意見徴収はおこなわれていません。「非が姉夫婦にあったとしても」所詮、裁判所というところは子供のいる方に味方するものなのでしょうか?又、相手方が「姉」だからでしょうか・・・

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  • 783KAITOU
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回答No.2

 調停が芳しくなかったようで、調停に関して不審感を抱かれているようです。あなたの調停案件は説明されていませんが、仮に調停を不調にされて裁判に持ち込まれても、付調といって裁判には馴染まないということで再び調停で問題解決を図る様になる感じがしますが・・・。姉妹の家族問題のようですので。 調停制度についてです。 調停の申し出があるとまず、裁判官及び家事調停に関与する「家事審判官」といいます。この「審判官」が決められます。事件を担当する審判官は、事案の内容を検討して、弁護士調停委員、専門家調停委員及び一般調停委員の中から、事件にふさわしい調停委員2名を選びます。そして、調停期日を決めます。 調停委員について 調停委員は次の様な人々で構成されています。(昭和49年の調停制度の改革より変わった) 1,弁護士となる資格を有する者(弁護士調停委員) 1,家事の紛争解決に有益な専門的知識、経験を有する者(専門家調停委員。不動産鑑定士、土地家屋調査士、公認会計士、   税理士、司法書士) 1,社会生活の上で豊富な知識、経験を有する者で人格、識見の高い者(一般調停委員) ↑以上のように調停委員は、調停の案件によって調停委員はより専門性を備えた人選が為されます。そして、調停の進捗状況は、その調停を担当する「審判官」に報告されながら進められます。 審判官及び調停委員は、担当になった案件の申立の趣旨及び内容についてそれぞれが共有し打ち合わせのようなことを行います。あなたのこの度の調停、不本意だった原因を客観的にお考えになってみられては如何でしょうか。調停は利用の仕方で大変効率の良い制度ですよ。

回答No.1

勘違いしています。 調停でしょ。家裁での調停の事ですよね。 調停委員は裁判官でもなければ裁判所の正規職員でもありませんが家裁の選ばれて裁判官の 下仕事をするだけで単なる町の民生委員と変わりません。 特別な資格も受験も必要ありません。 町の民生委員の延長でしかありません。おばちゃんとおじちゃんが自分の経験に基づき話を主導しているだけ 嫌なら裁判所に資料も見ない、自分の経験だけで自己判断して偏っていると 交代をお願いすれば交代は可能ですが、小さな家裁だと何人もいない場合がありますが言うべき事は言うべきですよ。 (参考URL) 調停委員について http://www.bengo4.com/bbs/198948/ 離婚調停での資料を見ない調停委員 http://www.bengo4.com/bbs/198687/

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