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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家庭裁判所調停について)

家庭裁判所調停に関するエキサイティングな話題と魅力をご紹介!

このQ&Aのポイント
  • 長男、次男、三男がそれぞれ異なる地域に住んでおり、父親の死去により相続問題が発生しました。遺言書には家の相続に関する具体的な内容は書かれていませんが、長男が次男と三男に対して現金と家を分けろと要求しています。調停場所についての意見が分かれたため、家庭裁判所からの判断が待たれています。
  • 調停場所についての意見が分かれたため、家庭裁判所の判断が注目されています。長男と次男はK市での調停を希望しており、遺言書の検認済みや意見書の提出などを行っていますが、家庭裁判所はN市での調停を行うと言ってきました。
  • 調停場所が変わる可能性や今後の調停の進め方について教えてほしいとの相談があります。弁護士の依頼も検討されていますが、K町には専門の弁護士が少なく、調停場所が変わらなければN市で弁護士を探す方が良いと感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
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回答No.1

今年から、電話会議・テレビ会議による調停が認められたので、自分の住む県庁所在地の裁判所に出頭することを裁判所に申し出てください。

ephfhj
質問者

お礼

 早速ご回答ありがとうございました。県庁所在地でないとできないのですか?K町の隣K市にある地方裁判所までは10分くらいで行けます。仕事を休まなくても昼間の空いた時間に行けるのですが、県庁所在地ではやはり休暇を取らなければ行けません。それでも旅費を考えたら全然違います、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

まだ始まったばかりなので、設備か整っていないのです。 徐々に増やしていきます。 予算の都合もありますので。by書記官

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