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慰謝料・裁判 性格の不一致による離婚の場合(長文です)

ただ今離婚調停中の姉の代わりに質問します。 離婚の際の慰謝料と、裁判についてお尋ねします。 現在の状況ですが、離婚の原因は性格(考え方)の不一致で、不貞や暴力等はありません。お互い離婚には合意しており、双子の子供(6ヶ月)の親権について調停中(2回終了)ですが、お互い譲る気はありません。調停不成立で裁判になると思います。子供が乳幼児であること、姉が実家で子供の世話をしていること、姉は職をもっていること、両親のサポートも得られることから、子供の親権は姉に行くことで間違いはないと思っています。 ただ、ここに来て、相手が親権を得られなかった場合、民事裁判で慰謝料を請求すると言い出したようです。精神的苦痛を被ったと訴えるのだと思います。 相手は、調停の際に提出した離婚に至った理由(陳情書と言うのでしょうか)で、1の出来事を10にも100にも大げさにして書き、こちらの家族は、両親と姉でつるんで夫をないがしろにする、それは酷い極悪一家のように書かれています。しかし、こちらから言わせると非常識なのは相手の家族であり、浮気していると勝手に決め付けられる、義母から監視されるなど、姉は数え切れないほどの精神的苦痛を受けていました。妊娠が分かったときも、おろせとか、生まれる前にも双子だから離婚したら一人ずつもらえばいいとか酷いことを実際に相手は言いました。 私も姉から聞いただけなのでどうしても姉の側についてしまうので、100歩譲ってお互いに非があるとして、姉は慰謝料を取られるのでしょうか。相手はとても口がうまく、姉は口下手なほうなので、裁判などでは相手が有利なのではないかと心配です。また、犯罪が絡んでいるわけでもないのに、離婚裁判が終わってから、別個に民事裁判で慰謝料を請求するなどということがありえるのでしょうか。 乱筆・知識不足ゆえ分かりにくい部分もあるかと思いますが、お詳しい方、ご助言お願いします。

noname#89273
noname#89273

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qazyhn
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.1

裁判は口がうまいということで有利になるということはありませんよ。法的議論の論点・争点で的を得たことを言うかどうかであり、口下手であっても的を得た内容であれば、法技術を扱う裁判官等には伝わるはずです。ただ、的を得たですから、知識があることが前提です。口下手な弁護士もいます。確かにスマートではないですが、要求されている事項について説明(立証)しています。怖いのは口下手ではなく、余計なことを言ってしまうほうですね。 相手が慰謝料を請求することは自由です。またあなた側(お姉さん)が親権を得たとしても別途慰謝料請求は可能です。なお、調停、裁判で決まったことを前提とする慰謝料の請求は、はっきり言って無理でしょう。腹いせの請求など裁判所が認めるはずがありません。精神的苦痛といったって、お姉さんが不貞行為をしたとかの行為があれば別ですが、親権を取られたつらさというのは精神的苦痛とはいいません。 調停では弁護士を入れていましたよね。その弁護士に任せる(といっても投げるのではなく、一緒にという意味ですよ)しかないです。もし弁護士なしで進めていたのであれば、必ず選任すべきです。どうも、敷居が高いや費用が心配という人もいますが、後になって必死に調べても埒が明かない、最後は依頼したが手遅れ、時間不足による不満足成果となる例が私の身近にも多いです。 依頼するときには、ご質問にも書かれました相手からの誹謗・中傷を箇条書き(メールや録音等の証拠があればなお良いのですが)等にしてまとめて、提示するとよいでしょう。

noname#89273
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 姉は弁護士と一緒に調停に望んでいます。弁護士とよく打ち合わせして進めるようにアドバイスします。 >怖いのは口下手ではなく、余計なことを言ってしまうほうですね。 そうですね。相手の言っていることは明らかに大げさであり、反論できます。こちらは冷静に、事実だけを述べたいと思います。 相手は、調停で親権の他に慰謝料1000万円を要求してくるような、常識では考えられない行動をしてくる人です。陳情書もA4の紙14枚にびっしりと書き込まれていました。不慣れな事態に動揺していましたが、ご回答のおかげで少し冷静になれました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • xrbxm975
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.4

つけたしですが、私は相手の親から「おろしちゃいなさいよ」という言葉をいわれたことを主張し、相手の親からも慰謝料をとることができました。

noname#89273
質問者

お礼

親の発言も慰謝料の対象になるのですね。こちらの主張が増やせそうです。 ただし、相手も増やせると言うことになりますね・・・。 相手の親も姉に酷いことを言ってきたのは事実なので、負けないようにがんばります。 ありがとうございました。

  • xrbxm975
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.3

私は先日離婚をしました。一歳になる息子を一人で養育しています。ちなみに私の収入はゼロです。なぜこんな状態で親権をとれたかというと、一か八か作戦を決行したんです。どういう作戦かというと、私には離婚する意思がなくなったから離婚には応じられないというようにしました。浮気などの特別な事情がなく、理由が性格の不一致だけの場合、片方だけが離婚したいというようでは離婚にはなりません。だから、2人は私が命をかけて産んだんだから育てていきたい。でも、よくよく考えたら、子供のこともあるしやっぱり離婚には応じられない。どうしてもというなら○○○万円解決金としてもらわないと、というようにしたら強いと思います。私の弁護士にいわれた話ですが、子供の年齢が低い場合、よっぽどのこと〈例えば母親が虐待している〉がない場合は、普通は母親が親権をとるそうです。それから、裁判では口下手なほうが有利だといわれました。弁護士にほとんど話してもらって、女は机をみつめている姿勢がいいらしいです。望みは全然あります。だって、私なんて収入ゼロで、しかも19歳だったのに、親権を勝ち取ることができたんですから☆養育費も、今は公正証書をかいてもらったりして強制執行もできるようになっています。どちらにお住まいかわかりませんが、茨城県の下妻の根本という弁護士がとても親切で、うまく進めていってくれます。値段も安いし、とてもいいと思います。  がんばってください。ぜひご一報を☆

noname#89273
質問者

お礼

貴重な体験談をありがとうございました。 私達もxrbxm975さんのように機転を利かせることができればよいのですが、 あまり得意ではないのでうらやましいです。 子供の世話があるため、調停の方にあまり時間を割くことができない上に、 14枚にもわたる陳情書でぼろくそに書かれていたので、動揺し弱気になってしまっていました。 強い気持ちで立ち向かおうと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

相手方の陳述書が出されたなら 否認には否認とハッキリ言って下さい。 民事の裁判官は双方の意見をきちんと聞きますし 良識のある方なのでしっかりと反論すればまず問題ないでしょう。 事実を大げさに言うのであれば ~~の部分は認めるが~~の部分は否認でする ハッキリ言えば良いです。 離婚調停で親権を取られたのが原因で 慰謝料を請求すると言ったのであれば。 その事も裁判官に伝えてくださって結構です。 自分の主張をハッキリと示さないと勝てる物も勝てなくなるので 落ち着いて事実のみを伝えてください。

noname#89273
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こちらは毅然として望めばよいのですね。 姉によると、相手の書いていることは大げさなだけでなく嘘もあるようです。 相手の嘘、大げさを指摘し、こちらは事実のみを、はっきりと主張しようと思います。 心強いアドバイスありがとうございました。

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