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損害賠償金、分割の旨を書いてもいいの?

損害賠償金は分割、可能である旨を請求の趣旨にかいてもいいのでしょうか? 分割を提示すれば被告も、闘争心が弱まるように思うのですが・・ 例えば、60万の損金を請求されれば必死になって反論するでしょう・・ けど、月5000円の分割って聞けば、そんなに必死にはならないように思うのですが。 闘争心が無くなれば原告としても最終的に60万円が入れば良い訳ですからメリットはあると思うのですが・・ ただ、請求の主旨に分割を記載出来るのかが疑問です。 詳しい方宜しくご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

できないです。 請求の趣旨は「今、・・・をしろ」と言うことなので、分割は条件に入るので、条件付きの判決はあり得ないです。 ただし、請求の趣旨で求めるのではなく、請求の原因欄に「なお、原告は分割払いの和解には応じる用意がある。」 と言うように、本件では、和解による解決を求める旨の記載があれば、裁判所としても、和解期日を設けて和解で解決できるこ思います。 そうすれば、事実上の目的は達成できます。

kfjbgut
質問者

お礼

和解による旨の記載が無くても、請求の原因に参考:「なお、原告は分割払いの和解には応じる用意がある。」と書いてもいいのですよね

kfjbgut
質問者

補足

ですが、空港の騒音公害では以後、何デシベル以上の場合は幾ら支払えって判決がありましたよね

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

http://response.jp/article/2003/11/27/55925.html この事例では、原告が被告に事故のことを忘れないように毎月の支払いを要求した例ですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>空港の騒音公害では以後、何デシベル以上の場合は幾ら支払えって判決がありましたよね 「何デシベル以上の場合は・・・」ではなく「何デシベル以上だったので幾ら支払え」です。 「過去の騒音と将来の騒音が続く限り」と言う認定のもとでの損害金を認めたわけです。

kfjbgut
質問者

補足

何デシベル以上の場合は・でしょ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

請求の主旨を最初から分割にすればいいでしょう。 「被告は原告に毎月5,000円を120回払え」

kfjbgut
質問者

補足

なるほどです

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