資本剰余金を原資とする配当と譲渡損の関係

このQ&Aのポイント
  • 資本剰余金を原資とする配当を受け取ったが、譲渡損が発生しました。
  • 会社は多くの人が損していると説明していますが、譲渡する時期に制約がある場合のメリットを知りたいです。
  • 株価の動きから推定されるところによると、多くの人が損しているようです。
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資本剰余金を原資とする配当が行われるわけ

 資本剰余金を原資とする配当を受け取りましたがその額の十倍を超える譲渡損が発生しました。  会社の説明では多くの人が損になっているとのことです。自分の判断で株式を譲渡し、その結果損となることがあるのは当然ですが、多くの人がいつ譲渡するかの自由をなくして株主総会の議案に賛成するにはそれなりの理由(メリット)があるのが普通だと思うのですが、会社からは剰余金で配当が払えることがメリットだとの説明しかありません。  会計規則や税制の理解が十分ならばそれで理解できることなのかもしれませんが、私としてはそのような制度上の説明や形式的なことでなく会社が多くの人から譲渡する時期の自由を奪ってもそのような配当を行う理由(多くの株主が譲渡する時期の自由をなくしてもその議案に賛成する理由)が知りたいと思うのです。  その時点でお金がほしければ自らの選択で譲渡するならすれば良い事だと思うのです。  勿論各人の取得価額は異なるので全員が譲渡損となるわけではないでしょうが会社の担当者は多くの人が損となっていると言っていましたし当時の株価の動きからもその様に推定されます。  とに角取得価額の減少分(イコール譲渡損)が大きくて取得した配当金とバランスが取れないのです。当時の株価で売った方がずっと譲渡損が少ない数字です。  説明が下手で回りくどいでしょうがどうぞご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.2

要は減資を行い、減資返戻を受けたの(恐らく1株あたり50円で〇%消却)では。 これは会社が生き残る為に新たな借り入れで返済資金を作るよりは株式を消却して時価と簿価の差額分を債務返済に充てて何とか凌ごうとしているのです。 まだ、会社更正や強制和議と言った法的整理(借金棒引きの為に株式全てを強制消却)よりは株主に有利との説明では。 株主総会の前に議事の説明書は来ている筈ですし、企業の経営状況は四季報等で判る筈です(某光学機器メーカーの場合は無理ですが)。だから「知らなかった」は通りません(減資は決算期に保有している株主に適用だから「その他権利落」が決算期に付いた筈です) 強制減資の場合、その譲渡損失は譲渡所得での損益通算の対象となり、株式売買益や分離課税配当所得との相殺が可能です(今年相殺し切れない場合は今後3年に渡り繰越控除を受けられます)相殺に当たり確定申告が必要です。 通常、配当所得は配当控除を受ける為に総合課税を選ぶ方が有利ですが、損失を消却する場合には分離課税を選ぶ方がいい事もあるのです。

saso-uto
質問者

お礼

 お教え有難うございます。  税制につきましてはお教えを頂きましたように損失の繰越しを申告いたしました。  配当金に関する説明文書では取締役会において特別配当○○円、普通配当○○円を支払う事を決議し、定時株主総会において資本準備金および利益準備金額の減少が承認されましたと書いてありました。  このことを深刻に受け取れなかったのかと思います。  議案そのものを今見ることは出来ません。  破産に近い状況下において非常の措置として行われたことと考えれば理解できます。 外資系会社なので議案説明の感覚も違いがあるのかもしれないと思ったりします。  有難うございました。   

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 うーん・・・ 肝心要のことが書いてないような気がするんですが。  資本剰余金って会計上の概念で、商法でいうところの「資本準備金」とほぼ同じなので勝手には配当できないはずですよね。  減資でもしたのかなと思うのですが、そうではないみたいなことが書かれていますし。正直なところ、状況がつかめません。 > 資本剰余金を原資とする配当が行われるわけ  経営者が「配当してよい」「配当できる」という法律判断・経営判断をしたから、としか言えないですねぇ。  『資本剰余金を原資とする配当を受け取った』ことと『譲渡損が発生した』ことの間には、直接的な因果関係はありません。  したがって、上記の配当が行われたわけが判明しても、譲渡損が発生した理由を納得はできないと思います(両方とも同じ原因である可能性はありますが)。  補足欄で説明されてもたぶん私しか読みませんので、株主総会でどんな決議が行われたのかを中心に、文を書き直して正式に再質問されることをお勧めします。  そのほうがたくさんの人が読んでくれるでしょうから。  

saso-uto
質問者

お礼

 ご教示誠に有難う御座いました。  みなし配当金を受領した時の会社からの説明書には、純資産減少割合が31.3%であり、取得価額がこの率で減額し、これから収入金額とみなされる金額を控除した金額が譲渡損失とみなされる金額になると書かれています。  会社が更生手続を検討しなければならないような状況下においていわば非常措置として行われたとすれば理解できます。しかし議案にそのような強い印象がありません(読み落とした可能性もゼロとは言い切れません。)会社の担当者は総会議案を現在もネットで日本語で読めると言いましたが英文目次らしきものしかなくて探せません。  譲渡損失は同年度で相殺できればよいのですが繰越して年度が異なる所得との相殺になりますと所得税にはメリットがありますが市民税その他に跳ね返ってデメリットの方が大きいくらいだと思っています。  いずれにしても会社担当者から形式的な説明しかないことが納得できず、不思議としか言いようがない気持ちです。  愚痴を書いてしまい済みません。会計知識がなくて冒頭のことしか補足説明ができません。もし再度のご教示があればぜひお願いいたします。  有難うございました。

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