• ベストアンサー

資本剰余金を原資とする配当で取得単価修正➡損?得?

REITのある銘柄で資本剰余資本剰余金の配当がありました そしてその配当に伴う 平均取得単価の修正が行われるそうです 恐らく、平均取得単価が下がるのだとは思うのですが ●この事はこの銘柄の保有者・投資者にとって良い事なのでしょうか?それとも悪い事なのでしょうか?(或いは、どちらでもない?) 自分なりに考えてみましたがあまり良く分からず、 『金銭的には損得はないけど、帰ってきた分は特に運用されていないままのお金なのかな?とすると運用されていない分・期間があるので、微妙な損?』という印象です だいぶ自信ないですけど… ( ꒪⌓꒪;) 知見のある方宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (953/1525)
回答No.2

非課税のNISA口座で購入している場合は関係ありませんが、そうでない場合、平均取得単価が下がったことによって、実際よりも売却益が多く(または損失が少なく)計算され、余分な税金を(大した額ではないかもしれませんが)支払うことになる可能性があります。 まず確認する必要があるのは、資本剰余金を原資とする配当で発生する「みなし譲渡損失」が、口座内でほかの通常の譲渡損益といっしょに通算されるかどうかです。証券会社によって扱いが違っていて、特定口座で株式数比例配分方式を選択していれば自動的に通算されるところと、そうでないところがあります。通算されない場合は、自分でみなし譲渡損失を確定申告すれば通算できます。 みなし譲渡損失をほかの譲渡損益と通算すれば、その節税効果によって、取得単価が下がった分の増税効果と相殺できる可能性があります。 みなし譲渡損失と通算するほかの譲渡益がない場合など、節税効果が発生しないケースもあります。そうなると取得単価が下がった分の増税効果は相殺されませんから、その分損することになります。

GentleSnow
質問者

お礼

確かに売却損益に関係しそう・・ 『みなし譲渡損失』という事がキーなのですね D-Gabachoさん、ありがとうございました 証券会社に確認してみます

その他の回答 (1)

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (767/2786)
回答No.1

得か損かは運用方針で決まります 金銭的な問題は資金を分けただけであり損得は関係ありません。 1)余剰金を再投資して複利運用を行い利益を最大化したい 2)余剰金は還元(配当)し利益を少しづつ確定したい どちらもありです、投資家が購入前に目論見書で確認し自分の好み(方針)に合った物を選べばよい

GentleSnow
質問者

お礼

運用方針が関係するという視点は盲点でした ちょっと確認してみます q4330さん、ありがとうございました

関連するQ&A

  • 資本剰余金を原資とする配当が行われるわけ

     資本剰余金を原資とする配当を受け取りましたがその額の十倍を超える譲渡損が発生しました。  会社の説明では多くの人が損になっているとのことです。自分の判断で株式を譲渡し、その結果損となることがあるのは当然ですが、多くの人がいつ譲渡するかの自由をなくして株主総会の議案に賛成するにはそれなりの理由(メリット)があるのが普通だと思うのですが、会社からは剰余金で配当が払えることがメリットだとの説明しかありません。  会計規則や税制の理解が十分ならばそれで理解できることなのかもしれませんが、私としてはそのような制度上の説明や形式的なことでなく会社が多くの人から譲渡する時期の自由を奪ってもそのような配当を行う理由(多くの株主が譲渡する時期の自由をなくしてもその議案に賛成する理由)が知りたいと思うのです。  その時点でお金がほしければ自らの選択で譲渡するならすれば良い事だと思うのです。  勿論各人の取得価額は異なるので全員が譲渡損となるわけではないでしょうが会社の担当者は多くの人が損となっていると言っていましたし当時の株価の動きからもその様に推定されます。  とに角取得価額の減少分(イコール譲渡損)が大きくて取得した配当金とバランスが取れないのです。当時の株価で売った方がずっと譲渡損が少ない数字です。  説明が下手で回りくどいでしょうがどうぞご教示ください。

  • 資本剰余金からの配当

     某株式会社の配当の原資が資本剰余金からであり取り扱いが配当所得にあたらない部分があるとの通知が来ました。  実際、みなし配当分だけが源泉徴収されていて、みなし譲渡損益分は課税されていませんでした。  みなし譲渡損益分を通常の株式売買のように確定申告しなければいけないのでしょうか?  特定口座ならば証券会社が勝手に申告してくれるのでしょうか?  そもそも資本剰余金からの配当ってなんですか?  この様な通知が来たのは初めてなのでよろしくお願いします。

  • 資本準備金をその他資本剰余金に振り替えする目的は?

    株主総会議案に “自己株式取得など、今後の資本政策の機動性確保のため、資本準備金の額の減少『資本準備金の約35%(100億円)を減少』を行い、その全額を その他資本剰余金に振り替えたい” とありました.次の疑問についておしえてください。 (1) 自己株式取得を行うには、株式総会での手続きが必要なのでしょうか?. ( 自社株買いの発表で、株価が高騰!と云うニュースを耳にしますが、突然に発表されるものと思っていました。すべての会社が、このような手続きを株主総会で行い、承認された後に 時期をみて自社株買いをするのでしょうかね? ) (2)ネットで調べると「資本政策の機動性確保」の内容の中には、 配当可能額を増やす事も含まれるとありました.この会社の次年度の業績予想は当年度以上で悪くはないし、予想配当額も前年度とほぼ同じです.また、同業他社に比較しても多く配当予定をしている訳でもないので、自己株式取得以外に供するとは考えられません。このような場合、その全額をその他資本剰余金に振り替えると云うのは、自己株式の取得以外に考えられるものは、何なんでしょうか?.

  • 取得単価

    17円で1万株、現物買い注文を出しましたが、16円で約定しました。しかし、口座サマリーを見ると、現在値が「16」で、取得単価が「17」で、「評価損益」が「-10,000」になっております。 保有資産評価は、株式と現金残高を合わせると、手数料の735円分のみ減っています。 取得単価が「17」で、「評価損益」が「-10,000」となっているのはどうしてですか? 基本的な質問で恐縮ですが、詳しく教えてください。

  • 「純資産合計」に反映される「剰余金の配当」は前期分?それとも当期分?

    会社法が施行されて1年以上が経過しました。 会社法の施行により、財務諸表のうち、特に純資産の部(旧資本の部)が変わりましたよね。 客先の財務諸表と株主資本等変動計算書をみると、当期(19/5期)の純資産合計から「剰余金の配当」として300万円が控除されていました。 私の理解では、旧来の「利益処分」があった際の「資本の部」における資本合計には、株主配当金と役員賞与金のいわゆる「社外流出分」は当期には反映されず、反映されるのは翌期であり、現在の会社法における「純資産の部」には当期(この場合であれば19/5期)の期中(何回でも配当ができるようになったので)、あるいは当期末における社外流出分が既に反映済みだと思っていました。 しかし、客先の顧問税理士によると、この300万円は前期(つまり18/5期)の分で、前期の剰余金の配当金額が当期末の純資産合計に反映されているのです。 「個別注記表」をみると、「株主資本等変動計算書に関する注記」として、「当事業年度中の剰余金配当の総額は3,000,000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は3,000円です。これらの配当の基準日は平成18年5月31日、決議日は平成18年7月18日、効力発生日は平成18年7月18日です。」とあります。いずれも昨年の「平成18年」なのです。 これって、私の理解が間違っているのでしょうか? 新「会社法」における貸借対照表は、旧来は翌期に支出しているがゆえに、その結果は翌期に反映されていた社外流出分を、当期の貸借対照表を見るだけで、実質的な純資産が分かるようになった、と理解していたのです。 客先は建設業を営んでいます。 ご承知のように、建設業では経営事項審査という公的な審査があり、財務諸表の内容もその重要な一部を占めています。 経営事項審査における「自己資本」とは、旧来は資本合計から「利益処分」における「社外流出分」を控除したものでした。 これは、経営事項審査が、公共工事の発注者(役所)が入札参加資格審査における企業格付け(特AランクやAランクなど)を決めるため、言い換えると、元請負人を選ぶための「企業評価」を本旨としている関係で、翌期を待たずに早い段階で企業間に差異を付ける必要があることから、当期の「資本合計」から(支出は翌期であっても)社外流出分を控除して当期の「自己資本」とみなしていました。 しかし、新「会社法」により、自己資本は単純に当期の「純資産合計」そのものに変わりました。 これは、当期の「純資産合計」には既に当期中の社外流出分が(繰越利益剰余金の減少という形で)反映しているから、というのが私の理解です。 これが根本的に間違っているのでしょうか? それとも税務上は別の考え方なのでしょうか? 税務申告書の別表には前期の配当金額と当期の配当金額を記載する欄が設けられていますよね。 質問の趣旨は、当期の「純資産合計」に反映されている「剰余金の配当」とは、「前期の剰余金の配当金」なのか、それとも「当期の剰余金の配当金」なのか、どちらなのでしょうか?ということです。 ご教示のほど、よろしくお願いします。

  • 株取引に詳しい方 ご伝授願います

    大株主のその銘柄の平均取得単価とかの調べ方を知りたいのですが。 又 大量保有報告書が出た時の平均取得単価等の知りたいです。 宜しくお願いいたします。   m(_ _)m

  • 平均取得単価

    例えば100万円の株を1株買ったとします。(手数料は考えない) 120万円まで上がったので売ったあとに、その日のうちにもう一度120万円で買い戻したとします。そうすると平均取得単価は110万円になり、10万円の利益が表示されます。これはどういうことでしょうか? 最初の20万円の利益+平均取得単価との差額の10万円=30万円の利益ということでしょうか? そうなれば、20万円分の値上がりで30万円の利益が出せるということでしょうか?

  • 現物株の特定口座と一般口座の同一銘柄の取得単価は通算し平均されますか?(税金対策の為)

    現物株の特定口座と一般口座の同一銘柄の取得単価は通算し平均されますか? 税金対策で銘柄の単価を下げる買い直しをしたいと思っています。 信用取引では、約定時が違えば、取得単価は平均されないのですけれど、現物では平均されてしまいます。 現物でも一般口座と特定口座の2つを使えば、取得単価を平均されずに済みますか? 情報よろしくお願いします。

  • 平均取得単価の算出方法

    過去に同様な質問がありましたら、すみません。 上場株式の譲渡損益の確定申告で、同一の銘柄を何回かに分けて買付し、その後、一部売却し同日に買い増しを行った場合の平均取得単価の算出方法が分かりません。 私は一般口座を保有しておりますが、どなたかご教授いただけると助かります。 【仮定】 ●2007/10/30 買 5,000株 × 525円 ●2007/11/1 買 2,000株 × 500円 ●2007/11/10 売 1,000株 × 630円 ●2007/11/10 買 3,000株 × 615円 【質問(1)】その際、平均取得単価はどのように算出されるでしょうか? 【質問(2)】算出方法は一般口座と特定口座で異なるのでしょうか? 【質問(3)】特定口座は源泉徴収を選択すれば確定申告の手間が省ける以外で何のメリットがあるのでしょうか?

  • 配当金を売却損と相殺

    今年から配当金を売却損と相殺できるようになったそうですが、配当金の計算書をなくしてしまった場合はもう相殺できませんか? 専業主婦で年間の売却益が38万以下だと申告することで税金が還付されるので少しでも還付を受けたいと思っています。口座は源泉徴収ありの特定口座です。これから年末に向けて見込みのない銘柄を損切りするとともに、配当金にかかった税も取り戻したいと思います。 配当金計算書は中間期のはあるのですが、3月の分は処分してしまいました。自分で申告をする時、計算書に代わるものってありますか? 申告の仕方をご存知の方、教えてください。宜しくお願いします。