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バイトでの労基違反について

とある塾でバイト講師をしているものです。 私のバイト先は募集時に時給○○円と書きながら 実際は1コマで給料を計算しています。 よって授業まえの予習や準備、授業あとのボードチェックなどは無給です。 例えば授業が9時に終わるとして、帰れるのが11時近くになります。 それでも明細上は19:40~21:00までで1500円と記録されます。 これらの理由から近日中に辞めようと思うのですが どうせならこの無給分の給料を請求してから辞めようと思います。 そこで質問なのですが この無給状態を請求の際に証明するためにはどうすればいいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

2です。 あの~、私も1番さんも、まずは契約書の確認と言っているんですけど、ご理解されてますか? 契約の確認ができなければ、何も始まらないし解決もしませんよ。 もし労働内容が「授業並びにそれに付随する全ての業務」となっていたら、準備なども含まれる可能性が高くなります。 例えば、イラストレーターさんに、「この雑誌表紙のイラスト5万円で仕上げて下さい。」そんな契約をしたとします。何時間かかろうが、どんな画材や道具に出費がかさもうが、仕上げたミッションに対して5万円という報酬が払われます。概ねこれが請負契約という形態です。 改めて確認して下さい。貴方の契約はなんですか? それと、タイムカードについてあまりご存知ないような回答をされていますが、有るか無いかなんてあなた方当事者にしかわかりませんよ。毎日出社時にパチンとやりませんか?知らないのなら無いという事です。 あとで言った言わないの衝突を防ぐために書面として残すんです。お互いのために。無いとどちらにとっても何も立証ができないので話は進みません。諦めるしかなくなります。 どちらにしても辞めるのなら請求してみるのも手ですが、一回でかたをつけようとせずに、相手の口から「準備などの付帯業務も必要業務だ」と言わせるように小出しに誘導して、その時始めて「じゃぁ賃金払って下さい」と伝えるのがいいのではないでしょうか? それで請負契約だと言う事なら終了です。 うまく行くか行かないかはあなた次第ですし、その間、会社に居づらくなるのは避けれないでしょうね。頑張って下さい。

回答No.2

出退勤時にタイムカード押してませんか?証明になると言えばそのくらいではないでしょうか。 まず入社した時に契約書が有ったと思います、そこにはなんて書いてあるのでしょうか? そして、9時から11時は業務として会社からの命令により働いていたのでしょうか? もし募集時と同様に時給で書かれていて、かつ授業以外の業務も会社からの命令によるものであれば、今まで払われていなかった分は当然の権利として過去に遡って請求できるように思います。 ほんと、世の中そんなくそ会社ばっかですよね。 契約内容云々を抜きにしても、納得の行かないところで続ける意味は有りません。やめてしまって当然だと思います。ただし、一人に払うと言うことは、他の教師にも払わないといけなくなりますから、会社として相当な金額になると思います。タイムカードは有ったとしても、相手が管理しているものですし、そうやすやすと請求に応じて来ないでしょう。 こういったケースのほとんどの場合は、後々起こる精神的な面倒を嫌気して泣き寝入りになりやすいです。 戦うガッツが有るのなら労働基準監督署へ通報して最後まで戦って下さい。 応援してます。

N-kami
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 授業前の予習は「最初のころは1時間前、慣れてきたら30分まえに来てくださいね。」と言われ 授業後の清掃やボードチェックは完全に教室長の指示ですね。 チェックがされてないと後から「こういうことあったんだけど」と指導(?)が入ります。

回答No.1

大前提は、労働契約なのか請負契約なのかによりますがので、まずは契約書を確認ですね。 請負契約の場合、請求の余地は無いものかと考えられます。 雇用契約の場合、勤務時間:19:40から21:00。時間給1250円と書いてあれば、そうなりますね。 あとは、21:00から23:00までの2時間が、労働時間とみなされるか否か(雇用主が労働と認めるか否か?)です。 単なる居残りで労働とは看做さないと主張されるかもしれません。 いずれにしても、労働であり、かつ、この時間労働していた証拠(タイムカード等)が必要です。

N-kami
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 タイムカードですか... 明細ではコマ単位でしか書かれてい無いので 何時間雑用しようと1コマなら1コマ分の給料しかでません.... ちゃんとしたタイムカードの記録は残っているのでしょうか? もし全部コマ単位に変えられていたらお手上げですか?

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