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保険について

アルバイト 実働7時間55分 週休2日制 この条件で働く場合 雇用保険・労災保険・厚生年金・健康保険等に加入させないのは違法じゃないでしょうか? 正社員になればすべての社会保険に加入できるようです。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

アルバイトやパートの場合、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、事業主は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務がありますから、加入させないことは違法となります。 雇用保険については、一週間の労働時間が20時間以上なら短時間被保険者として、30時間以上なら一般被保険者として加入させる義務があります。 又、労災保険は、勤務時間に関係なく全員を加入させる義務があります。 労災保険の保険料は全額会社負担です。 ただ、社会保険料の半額を会社が負担することから、事業主は、保険料負担を嫌い、違法と知りながら加入させない場合が有ります。 そのような場合は、お近くの社会保険事務所に相談しましょう。 又、雇用保険は職安・労災保険は労働基準監督署の管轄になりますから、そちらに相談しましょう。

almondchocolate
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 詳しく、分かりやすく書いてあったので大変参考になりました。 やはり違法になるのですね。 確信を持てました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

#1さんのご回答に補足。 ただし短期的なアルバイト(おおむね2か月以内程度)の場合は加入させなくても違法ではありません。(適用除外となります) 長期アルバイトであれば加入させる必要があります。 有名なのはTDLが該当者を加入させなくて過去二年に遡って徴収されたという話がありますね。

almondchocolate
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今回は特に期間のしていはありません。 のでやはり保険加入させて欲しいと思ってます。

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