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在日は祖国に帰る必要があるのか?

在日は、外国人にすぎず、特別な存在ではないと考えます。 であれば、総ての特権を無くして、他の外国人と同様にすれば済む話であって、 「祖国に帰れ」というのは、言い過ぎだと思われますが、 いかがでしょうか。 ただし、犯罪をしたときは、他の外国人同様、祖国に強制送還し、 祖国が受け入れを拒否したときは、国交断絶も辞さず、抗議すべきだと考えます。

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回答No.3

朝鮮・韓国系の在日の多くが入国時に不正入国しているという事実がありますが、今となっては、他の国籍の人と区別・差別するいわれはなくなっています。 過去の経緯はさておき、現時点で日本政府が永住資格を与えている外国人をすべて平等に扱うのが法治国家日本の務めでございます。 それとは別に、国家において、外国人の総数をコントロールし、国籍間のバランスを維持するのは、国家として当然の権利であり、政府が国民に対して負う義務でございます。 現在、朝鮮と大韓民国の国籍の在日外国人は約60万人に達し、他の国籍の者を圧倒する多数勢力となっております。 したがって、特定国籍の在日外国人をこれ以上増やすことなく、他の国籍、すなわち、台湾、インド、フィリピン、インドネシア、ベトナムなどの国籍の在日外国人が60万人に達するまで、韓国・朝鮮からの入国を制限し、民族間での均衡をはかることが、国家安全保障にとっても大変重要です。 日本政府よ!これ以上、特定国籍の外国人を増やすな! 世界各国の外国人に対して対等に門戸を開け!

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

国交断絶ウェルカムな相手にそれを言ってもね・・・ ※北か南かの判別不能なのが1番の原因です。 北は未だに断絶してるし。 彼らは日本にいたいのだから、帰れがもっとも有効なのですけど? 第三国に勝手に行くのは自由ですから。

guchiliy
質問者

お礼

「北か南かの判別不能」 については、 外国人登録証明書の国籍蘭記載内容で機械的に判定すべきだと考えます。 また、朝鮮籍者については、服役後、引き受け国が無ければ、不法滞在者ですので、犯罪者として、処理すべきでしょう。 いずれにしても、外国人犯罪者を、日本の娑婆に解き放つのは、日本で暮らす市民達を危険に曝す暴挙だと考えます。 日本の法律を守るコリアンについては、他の外国人と区別して、強制出国させる理由を思いつきません。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.4

それでもいいと思いますよ。 偉大なる将軍様信仰やめてくれるなら。 といっても北朝鮮とは国交があるとはいいがたく、韓国ともだんだん切れていくでしょうけどね。 わざわざ国際非難を浴びてまでこちらからバッサリすることもないかなと。 私は韓国は嫌いですが韓国人は個人で違うと思います。 韓国旅行に来た日本人に路上で謝罪しろと叫ぶアホもいればとっても親日の人もいるだろうし、中立という立場もたくさんいるはずですから。 まあ国策で特定の国を侮辱する反日教育をしたり、国際基準を無視してでたらめな裁判結果を出すのをやめないと対等な国家とは思えないです。

guchiliy
質問者

お礼

対等な国家とは思えない外国政府の行動を非難してもはじまらないので、 自国政府等の行動を監視・批判するしかないと考えています。 ありがとうございました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

昔、在日米軍基地でバイトしてました。 戦前の日本の軍人よりは、特権ぶることもなく、いい人多かったです。 バイト警備員も、射撃訓練させてくれました。 参考までに外務省のホームページより 問2:日米地位協定は、在日米軍の特権を認めることを目的としたものですか。 (答) 米軍は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留していますが、この米軍の円滑な活動を確保するとの観点から、日米地位協定は、米軍による日本における施設・区域(一般には、米軍基地と呼ばれています。)の使用と日本における米軍の地位について規定しています。ある国家が自国内に別の国家の機関である外国軍隊の駐留を受け入れる場合、例えばNATO諸国間や日米間、米韓間の場合のように、軍隊を派遣する国との間で駐留に関する様々な事項についての条約が結ばれてきています。日米地位協定は、他国におけるこの種の条約の例も踏まえて作成されたものであり、外国軍隊の扱いに関する国際的慣行からみても均衡のとれたものです。  具体的には、日米地位協定では、米軍に対する施設・区域の提供手続、我が国にいる米軍やこれに属する米軍人、軍属(米軍に雇用されている軍人以外の米国人)、更にはそれらの家族に関し、出入国や租税、刑事裁判権や民事請求権などの事項について規定しています。このような取扱いは、日本と極東の平和と安全に寄与するため、米軍が我が国に安定的に駐留するとともに円滑に活動できるようにするために定められているものです。一方、米軍や米軍人などが我が国に駐留し活動するに当たって、日本の法令を尊重し、公共の安全に妥当な考慮を払わなければならないのは言うまでもなく、日米地位協定はこのような点も規定しています。 問4:米軍には日本の法律が適用されないのですか。 (答) 一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、日本に駐留する米軍についても同様です。このため、米軍の行為や、米軍という組織を構成する個々の米軍人や軍属の公務執行中の行為には日本の法律は原則として適用されませんが、これは日米地位協定がそのように規定しているからではなく、国際法の原則によるものです。一方で、同じく一般国際法上、米軍や米軍人などが我が国で活動するに当たって、日本の法令を尊重しなければならない義務を負っており、日米地位協定にも、これを踏まえた規定がおかれています(第16条)。  しかし、公務執行中でない米軍人や軍属、また、米軍人や軍属の家族は、特定の分野の国内法の適用を除外するとの日米地位協定上の規定がある場合を除き、日本の法令が適用されます。 問5:在日米軍の基地はアメリカの領土で治外法権なのですか。 (答) 米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。その結果、例えば米軍施設・区域内で日本の業者が建設工事等を行う場合には、国内法に基づいた届出、許可等が必要となります。なお、米軍自体には、特別の取決めがない限り日本の法令は適用されないことは、先に説明したとおりです 問7:米軍人やその家族は、パスポートを持たずに自由に日本に出入りできる特権を与えられているのですか。 (答) 米軍からの命令があれば米軍人が円滑に日本への出入国を行えるようにしておくことは、米軍が日本と極東の平和と安全を維持するための活動を効果的に行うためにも必要なことですが、この点につき日米地位協定は、米軍人が日本に出入国する際には、米軍の身分証明書と旅行命令書を携帯しなければならず、要請があるときは日本の当局に提示しなければならないと規定しています。一方、軍属及び家族が日本に入国するためには、パスポートが必要です。 問8:米軍人やその家族は、モノを輸入したり、日本国内でモノやサービスを購入する時に税を課されない特権を与えられているのですか。 (答) 日米地位協定の下では、米軍人、軍属及びそれらの家族に仕向けられ、かつ、これらの者の私用に供される財産についても、初めて日本に赴任する際に持ち込む身回品や私用のため輸入する車両などの限られたものを除いては、関税が課せられます。  また、日本国内にいる間において、米軍人、軍属及びそれらの家族は、米軍やその関係機関で働いた結果受ける所得や、自分達が一時的に日本にいることのみに基づいて日本で所有している動産(投資や事業目的の財産などを除く。)の保有、使用又は移転については課税が免除されますが、例えば、米軍施設・区域の外で買い物等をする場合には日本国民同様、消費税等の税金が課税されています。  このような課税・免税については、NATO地位協定などにも類似の規定があり、日米地位協定の規定は、国際的慣行に鑑みても均衡を失しているわけではありません。 問9:米軍人が日本で犯罪を犯してもアメリカが日本にその米軍人の身柄を渡さないというのは不公平ではないですか。日本側に身柄がなければ、米軍人はアメリカに逃げ帰ったりできるのではないですか。 (答) まず、日本で米軍人及び軍属(以下「米軍人等」という。)が公務外で罪を犯した場合であって、日本の警察が現行犯逮捕等を行ったときには、それら被疑者の身柄は、米側ではなく、日本側が確保し続けます。  被疑者が米軍人等の場合で、身柄が米側にある場合には、日米地位協定に基づき、日本側で公訴が提起されるまで、米側が拘禁を行うこととされています。しかし、被疑者の身柄が米側にある場合も、日本の捜査当局は、個別の事案について必要と認める場合は、米軍当局に対して、例えば被疑者を拘禁施設に収容して逃走防止を図るよう要請することもあり、米軍当局は、このような日本側当局の要請も含め事件の内容その他の具体的事情を考慮して、その責任と判断において必要な措置を講じています。(なお、例えば平成4年に沖縄市で発生した強盗致傷事件や平成5年に沖縄市で発生した強姦致傷事件では、被疑者が米国へ逃亡するということがありましたが、いずれもその後米国内で被疑者の身柄が拘束され、米国により在沖縄米軍当局に身柄を移された後に処分が行われています。)  日米地位協定が身柄の引渡しの時点について特別の規定を置いているのは、被疑者が米軍人等であって、身柄が米側にある場合に限られていますが、これらの被疑者の身柄引渡しの時点についての他の地位協定の規定を見てみると、NATO地位協定が日米地位協定と同様に起訴時としているのに対し、ボン補足協定(ドイツに駐留する米軍等のための地位協定)では原則として判決の執行時としており、また、米韓地位協定では12種の凶悪犯罪について起訴時としているものの、その他の犯罪については判決の執行時としています。  このように、日米地位協定の規定は、他の地位協定の規定と比べても、NATO地位協定と並んで受入国にとっていちばん有利なものとなっていますが、更に、1995年の日米合同委員会合意により、殺人、強姦などの凶悪な犯罪で日本政府が重大な関心を有するものについては、起訴前の引渡しを行う途が開かれています。

guchiliy
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (293/2664)
回答No.1

他の外国人と同様にすれば済む話 それを本人たちが猛反対しているので じゃあ帰ったらって言われるわけで

guchiliy
質問者

お礼

本人たちが猛反対しようと賛成しようと、 それに惑わされる日本の責任者が悪いのであって、 見当違いの相手を攻撃することは、問題解決を難しくすると考えています。 ご回答、ありがとうございました。

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