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交通事故の加害者の父親が校長です。許せません。
数年前に、母親が高校生に自転車で追突されました。 高校生は坂道をよそ見して20キロのスピードで、歩道を歩いてた私の両親に突っ込み、道路側でない壁側にいた私の母親に、ノンブレーキで衝突しました。(警察の判断) 救急車で運ばれ、2ヶ月入院しました。 怪我の治療と確定された分2週間、持病の心臓病が悪化し入院が長くなりました。 病院からの説明は、 事故が要因となって心臓病が悪化した部分は10パーセントということです =「事故が要因となっていない」わけではないとのこと。 診断書には、 頭部外傷、頭皮下血腫、四肢体幹打撲、右肘部挫傷、 急性心不全、心原性肺水腫、心房細動、 平成-年-月-日歩行中自転車と衝突して転倒し受傷した。 来院まもなく呼吸困難症状出現した。 レントゲン検査などで急性肺水腫の所見を認め、他病院呼吸器科に転送した。 頭部四肢体幹の打撲の全治には2週間を要すると考えられる とあり、事故の記録が残っています。 しかし、「加害者および損害を知った時点」から3年となり、 時効が成立しているので損害賠償請求できません。 当時加害者は未成年でしたので、その親に支払いを相談していましたが、 結局、治療費も慰謝料も何も、1円も支払ってくれませんでした。 その母親は、娘は大学受験を控えているので、、、お母様の持病で入院が長引いた、、、 と逃げ回っていました。その父親は母の退院後に一度だけ顔を見せにきました。 私たち家族は、ずっと悔しくて、「命は助かったのだから」と諦めていました。 訴訟も起こしませんでした。警察も入っていたので、いづれ謝罪で来るだろうと思っていました。 最近になり、何気に加害者の父親の名前がわかり、検索してみると、 今年から県立高校の校長先生になっているのを知りました。 校長の立場でこのような事実があっても、困らないのでしょうか。
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補足
示談はしていません。自分側保険会社の提示した額を承諾し、引き換えに事故相手に対する請求権を保険会社に譲ったということになります。 相手の保険は使われていないし、何もしてもらえなかったことになりませんか?