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期間の定めありでの自己都合退職をしたい
とある、社会福祉法人傘下の事業所で働き始めたのですが、 面接では用意すると言った業務用ノートパソコンが入社からひと月経っても一向に支給されない 貸与されるはずの制服がサイズがないからと、縫製会社から同じく納入されないため、仕方なく自前のスーツを着用している 障害者枠で入社しましたが、おかげで完邂仕掛かっていた鬱病が再燃 と踏んだり蹴ったりな状態となり、退職したいのですが、雇用期間の定めがあるので民法の14日規定が使えないと伺いました。ですが辞めたいです。この場合どうすればよいでしょうか?
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> 面接では用意すると言った業務用ノートパソコンが入社からひと月経っても一向に支給されない > 貸与されるはずの制服がサイズがないからと、縫製会社から同じく納入されないため、 繰り返し改善請求を行い、その内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など記録してください。 改善されれば、継続して勤務できるようになりますし。 改善されない場合、やむを得ない事情による雇用の解除って話に出来ます。 民法 | (やむを得ない事由による雇用の解除) | 第628条 | 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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- yakitori55
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理由はそれだけですか? 研修期間中ですよね 普通の会社でも結構ありますよ それくらいのこと 研修期間をクリアして使い物になりそうだったら 備品とか制服を支給する 当たり前でしょう。制服を新しくそろえても 研修中に辞められたら 無駄になりますし。 病気を理由を甘えていませんか? あれだからダメこうだからダメ そんなダメな理由を探して 自分に言い訳ばかりしていては これからも何一つ変わりませんよ。どこの会社に勤めても 別なダメな理由を探し続けるでしょうから・・・。 書かれている程度のことは 普通の人なら辞める理由には到底なりませんけど 辞めることは他の人の書かれているとおり可能です。でも そういう人がいると 他の障害者枠で就職したい人に迷惑を掛けるんですよね(やはりそう人達は雇いたくないとか) しかし それも他人のことですから 自分さえよいと思うなら ご勝手に。
- seble
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普通に退職届を出して、適度な日付で退職して下さい。 損害賠償とか、ほぼ有り得ませんので考慮する必要はありません。 PC支給は雇用契約とは言い難いので、支給の有無はちょっと違うかな?業務上の必要性その他からんで微妙な位置かと。 制服についてもスーツでOKであれば、普通のリーマンはみんなそうなんだし。 何となく、どうでも良いことを気にしすぎてる気がしなくも。
- afdmar
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法律でいえば、面接と話が相違している場合には、相違が著しいなら「やむを得ない事由」として即時退職できる。 あなたのケースでは、(あなた個人でなく)その「障害者枠」で一般的に採用されるだろう状況に照らして、業務に支障がでるかどうかで判断が変わってくるだろう。より具体的には、その「障害者枠」で一般的に採用されるだろう状況に照らして、「業務用ノートパソコン」の有無が業務に支障をもたらすのか、「制服」の有無が業務に支障をもたらすのか、それ次第だ。 ただ、それをあなたが判断するのは事実上無理だろう。あなたは、面接での話と違っていて非常に働きづらいなどと説明をしたうえで、改善の見込みがなければ辞めていい。心配なら、労基署などに事前に相談しておくといい。 なお、改善要求を「繰り返し」おこなう必要は特にない。繰り返しおこなえばそれだけあなたが退職する際に有利にはなるが、あなたにそこまでの時間的余裕がなければ、繰り返す必要はない。
お礼
返答ありがとうございました。ちなみに、研修期間中でもあります。