- ベストアンサー
給料についての法的な支払い義務と時効について
- 直接雇用の正社員である場合、急な解雇によって給料未払いとなった場合でも会社は法的に支払い義務があります。ただし、給料未払いの請求時効は一般的には2年までとされています。
- 例えば、給料未払いの請求時効が2年とされており、2015年7月19日までに支払いを請求しなければなりません。ただし、給料の振り込みが日程によって異なる場合、請求期限も異なることに注意が必要です。
- 給料未払いの請求期限が過ぎた場合、会社は支払い義務を免れることがあります。したがって、給料未払いが発生した場合は、早めに適切な手続きを取ることが重要です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> たとえば直接雇用の正社員である会社に勤務してあなたはもう明日から来なくていいと言われた場合で急だから1か月分の給料ぐらいは法的にしはらってくれといえば支払う義務は会社あるのでしょうか・・・・? 基本的には、解雇予告手当てが請求できます。 労働基準法 | (解雇の予告) | 第20条 | 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。~ 但し、試用期間で勤務開始から2週間に満たない場合は、解雇予告手当ては支払う必要は無いです。 | 第21条 | 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。~又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 | 4.試の使用期間中の者 > ちなみに仮にこのようなケースで支払う義務がある場合で給料未払いのように2年まで大体請求できるとか時効はこのようなケースでもあるのでしょうか・・・・? 解雇予告手当てに関しては、支払いを行なう事で解雇予告の効力を発生するって考えられるので、事実上の時効は無いって考え方が一般的です。 > たとえば7.20日じめようは~ ちょっとこれ以降、日本語、質問の意図が不明瞭で回答出来ないです。
その他の回答 (2)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
基本的に雇用契約に基き、解雇は1ヶ月前の通告が義務付けられています。 つまり、働こうが働くまいが、解雇通告から1ヶ月分の給与は補償されます。 突然バックレた場合でも、丸々1ヶ月分の給与を会社は支払わねばなりません。 10万が固定給の場合。 10万がそのまま振り込まれるとは限りません。 社会保険などの兼ね合いで、退職時に2か月分引かれる場合もあります。 時効は退職日を起算します。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
>明日から来なくていいと言われた場合 解雇予告金(30日分以上の平均賃金)を支払う義務があります。(労基法20条1項)
補足
時効は退職日を起算します。とかいてありますが、単純に雇用保険加入していれば離職日をすぎたら時効になり要するに解雇通告から1ヶ月分の給与は補償されますということで、この分は離職日をすぎたら時効になりもう単純に請求できないということに法的なるのでしょうか・・・?