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友人に貸したお金が何度も延滞しています

fukanoshowの回答

回答No.3

友人同士の貸し借りですよね? 民法上は利息を定めていない場合でも年5%の利息を課すことは出来ます。 民法404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

gorogoro_01
質問者

お礼

回答有り難うございます。 ちょっと自分で調べてみたのですが下記のページを見つけました。 http://www.muryo-soudan.jp/advice9/index2144.aspx これによると 「貸主(債権者)・借主(債務者)の双方が商人ではない場合、または貸主(債権者)・借主(債務者)の一方が商人ではない場合には、利息についての合意がない限り利息はつきません。」 とあります。 友人間のお金の貸し借りの場合はこれにあてはまるものと思います。 また 「商法の適用がなく、利息の約束をしなかった場合(無利息の場合)でも、貸主は借主が返済期限になっても返済しないときは、残金に対し年5分の割合で損害金を請求できます。」 とあります。 当方のケースの場合は、返済を延ばし延ばしにして、 結局10月まで返済を猶予することを認めたので、 10月の返済予定日(10/15ですが)までは利息をつけることができないのか? と危惧しております。 できたら、返済予定日以前から利息をつけたいのですが法的に無理でしょうか?

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