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前妻の子供さんとの遺産相続についてお願

CFP 浦和(@cfpurawa)の回答

回答No.6

こんにちは。cfpurawaです。 貴女とご主人と前妻とのお子様の人間関係はどのようなものなのでしょうか。 お子様も成人されているようですので、皆さんで話し合いができればいいのでしょうが… ご存じのとおり民法では貴女に1/2 前妻の子供様お二人にも半分ずつ分配されます。 葬儀費用などは考慮せずにザックリした話ですが、民法によれば家の相続評価額3000万、貯蓄300万、合計3300万の1/2にあたる1650万をお子様二人に渡すことになります。 他に貴女固有の財産がなければ家を売却して現金を準備しなければなりません。売らないにしても、住宅を担保にお金を借りるなどして現金をお子様二人に渡さなければなりません。 民法の相続割合にしたがうとそういうことになります。 貴女とご主人が、結婚して20年以上経っているのであれば居住用不動産の贈与は、基礎控除とあわせて2,110万円までの控除が受けられますのでご主人が元気なうちに贈与してもらういいいでしょう。 あるいは、ご主人の遺言があれば民法による相続よりも遺言が優先されます。 ご主人に貴女に自宅を遺したいという意思があれば遺言書を書いてもらい、財産はすべて妻に相続するとしてもらうといいでしょう。 しかしながらそれでもお子様から遺留分の請求があれば相続財産の1/4である825万はお子様に渡さなければなりません。 請求がなければ貴女がすべて相続することができます。 いずれにしてもご主人の意思をはっきりしてもらいお子様と話し合いをしておくことが後々の争いを防ぐことにつながると思われます。

kyo0358
質問者

お礼

初めまして 。ご丁寧にご説明頂きましてありがとうございました。 とても参考になりました。私もきちんと子供さんと向き合い出来る事は精一杯していきたいと思います。ほんとうに有り難うございました。

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