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施行日の考え方

弊社では社員の親睦会の幹事を決めるに当たって、任期1年、次回また幹事には3年間は選出され無いと決まっていました。 しかし、3年前に非選出期間を3年から5年に変えました。 ここで、規定でははっきり決めなかったのですが、これは決めた日で3年目の人の選出は可能でしょうか? つまり 12年度 A氏 13年度 B氏 このときの会合で5年に延長 14年度 C氏 15年度 D氏 ここで16年度にA氏は幹事になれるのでしょうか? 説明が下手で申し訳ありませんが、どうすればよいのでしょうか? お詳しい方お教えください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#8709
noname#8709
回答No.3

法律であれば「現行法」が適用されますから、 >幹事は5期以内に再選することができない という文言からは、今選出できる人間は過去5期以内に幹事であったもの以外の者と解釈することとなるでしょう。 経過規定もありませんから、例外はないということになります。 また「改正の趣旨」が >いつも同じ人ではなく違う人に ということですので、A氏を再選できるという解釈は成り立ちにくいでしょう。 但し「社内規定」ですので、「自分たちがどう考えるか」で決めるものでしょうね。

その他の回答 (2)

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.2

A氏が役員をした後、5年ルールに改定されていますから 規則改訂の趣旨によればA氏は5年間役員が出来ないと言うことになると解釈すべきです。 従ってA氏は18年度から役員になれると解せます。

hachienoku
質問者

お礼

貴重なご意見有り難うございました。参考にさせていただきます。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

条文の書き方によって解釈が変わってきそうですね。 「一度選出してから○年の間は、同じ人を選出しない」 「選出の際は、過去○年の間に選出した人を除く」 前者の場合はA氏は選出可能、後者の場合はA氏は選出不可、だと思いますが、どうでしょうか? 現時点に基づいて未来を制限しているか、過去に基づいて現時点を制限しているか、そのどちらかによって解釈が変わると言う事ですが、条文はどうなっているでしょうか?

hachienoku
質問者

補足

早速のご返答有り難うございます。 「幹事は5期以内に再選することができない」 とあるだけですが、意図はいつも同じ人ではなく違う人に ということでした。 これで宜しければお答え下さい。宜しくお願いします。

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