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未成年者契約について

質問がいくつかあります。 19歳の大学2年生が習い事の契約をしました。 親は地方に住んでいます。 内金を頂いております。 1親か本人が契約を取り消したいということなったら取り消せるのでしょうか? 2それまでにかかった人件費は請求できないのでしょうか? 3内金を頂いていることで追証したとみなされないのでしょうか? また料金は入会金などありますので最初にかかる費用は3万円強 です。 月謝制なのでいつでもやめることができます。 民法の3条の5項に該当しないのでしょうか? という状況です。ご回答をお願いします。

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回答No.1

1 取り消せます。 2 出来ません。 3 民法3条5項は有りません。第5条第3項のことでは。  該当しないと考えるのが妥当でしょう。 解っているのなら先に親の承諾を確認すべきでしょう。

2000shou
質問者

補足

失礼しました。第五条の3項です。逆になってましたね。 その5条の件ですが大学生だとアルバイトしているケースは多いと思います。 また一緒に住んでいるわけでもないので習い事の契約のためだけに上京するというのは 通常はないように思います。 アルバイトで払える範囲のお金ということには ならないでしょうか?さすがに20万円とかはムリだとは思いますが。  一番最初にきたときに親御さんはご存知ですか?と聞いてこれから相談するといって その数日後、来店して契約をしました。 2回目にきたということは相談して了承を得たというふうに通常は解釈すると思います違いますか? 大事になりましたら弁護士に相談します。 ありがとうございました。

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