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請負契約書の消費税等の記載内容について

請負契約書の内容に, 「消費税額及び地方消費税額は,消費税法第28条第1項及び第29条及び地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき,請負代金額に105分の5を乗じて得た額である」 と記載されている部分があります。 消費税法,地方消費税法を見てみましたが,理解できません・・・ どういう意味なのか,教えてくださいませんでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.2

その定めの意味は、簡単には、内税になるということです。言い換えると、その請負契約で取り決めた請負代金には、消費税5%が含まれている(税抜きの請負代金を算出するには、÷1.05の計算をしなければならない)、ということです。 なお、その定めは、自己に有利な内容をわざと分かりにくく表現している見本のような定め方といえます。

その他の回答 (1)

  • ota58
  • ベストアンサー率27% (219/796)
回答No.1

請負代金額のうち5%は消費税。 消費税に消費税はかけられないから、請負代金から消費税を引いた請負代金に消費税を掛けた額。 スーパーなどが、卸し価格にそのまま消費税5%を掛けて販売しているとすれば、消費者から二重取りをしている消費税法違反。

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