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消火栓と駐車場について

近所の居酒屋ですが歩道部分に駐車スペースを設けていますが、その直下に 消火栓が設置されています。 道路交通法では消火栓から5mは駐車禁止ですが、責任は運転者になるのでしょうか? それとも駐車スペースをとっている居酒屋になるのでしょうか? どなたか、教えていただきたい。

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noname#199578
noname#199578
回答No.11

> 近所の居酒屋が歩道部分に駐車スペースを設けている。 その歩道が公道部分に相当するのでしたら居酒屋は不法占拠の罪に相当します。 > 道路交通法では消火栓から5mは駐車禁止ですが、責任は運転者になるのでしょうか? > それとも駐車スペースをとっている居酒屋になるのでしょうか? 運転者です。そもそも消火栓や消防法以前に、道路交通法で歩道上は駐車禁止です。自動車学校で配布される教本にも書いてあります。 もしもその近所で火事が発生し、その消火栓しか使えない場合、消火作業の妨げとなる車の持ち主に対して車両の移動を依頼します。依頼に従わない車があった場合、緊急性がある場合は強制排除されます。なお、その排除によって被害を受けた自動車の持ち主が請求すれば、国や自治体が定めた規則により損害賠償金が支払われます。

doaratoshiya
質問者

お礼

ありがとうございます そうですね、消火栓の近くであろうと なかろうと歩道上は駐車禁止でした。 歩道も道路にあたる。 居酒屋が歩道の一部を使って駐車スペースに 使っているのは、多分勝手に行っているだけだと思います。 歩行者などの交通量が少ないので 普段、そんな駐車禁止取り締まりしていないが 厳密に言えば駐車違反になると思います。

その他の回答 (11)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

道路交通法違反がとられるのは、運転者でしょう。 ただ、居酒屋には消防法も絡んでいますから、責任は逃れられないでしょうね。 責任を問われ、被害を被った運転者から民事裁判を起こされたら勝ち目はないでしょうね。

doaratoshiya
質問者

お礼

ありがとうございます 道路交通法で言えば運転者でしょうけど 駐車スペースにしている居酒屋の方にやはり責任があると思いますよね

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